○いの町教育研究主事選出要領

平成16年10月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 いの町教育研究主事設置要綱(平成16年教育委員会告示第1号)の趣旨に基づき、いの町の教育課題の改善に資するいの町教育研究主事(以下「研究主事」という。)を選出するために定める。

(候補者選出)

第2条 研究主事候補者の選出については、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 教育委員会事務局が、いの町の当面する教育課題を考慮した研究課題を示す。

2 研究主事を希望する教諭は、いの町教育委員会が示す研究課題に沿った願書を作成し、学校長を通じて教育委員会に提出する。

3 教育委員会事務局は候補者を選定し、教育委員会において選考のうえ任命する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年9月24日教委告示第4号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

いの町教育研究主事選出要領

平成16年10月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第2号
令和6年9月24日 教育委員会告示第4号