○いの町教育研究主事設置要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 いの町教育の充実・振興に資するために、教諭としての高度な専門的知識及び技能を有する者の中からいの町教育研究所に、いの町教育研究主事(以下「研究主事」という。)を置くことができる。

(研究主事)

第2条 研究主事は、いの町立小・中学校に勤務する教諭のうち教育委員会事務局において選出した候補者の中から、教育委員会が選考のうえ任命する。

(任期)

第3条 研究主事の任期は、原則として2年間とする。

(勤務)

第4条 研究主事は、教育研究所長の監督のもと、公立学校教職員に準じて勤務するものとする。

(職務)

第5条 研究主事は、以下の職務を行う。

(1) 教育研究所における調査・研究

(2) 研究協力校における公開授業

(3) 町内小中学校校内研修会への援助及び助言

(4) 研究の公表

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項については、教育長が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年9月24日教委告示第3号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

いの町教育研究主事設置要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第1号
令和6年9月24日 教育委員会告示第3号