○一般競争入札に係るいの町建設工事共同企業体取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件、結成の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(共同企業体の目的)
第2条 共同企業体は、中小建設業者の技術力の拡充強化及び経験の増大並びに大規模工事の確実な施工及び危険の分散を図り、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。
(共同企業体の運営形態等)
第3条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 各構成員は建設工事の請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものでなければならない。
3 出資割合は、各構成員が共同企業体として施工する工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものでなければならない。
(対象工事)
第4条 次に掲げる規模の工事については、共同企業体方式を活用できるものとする。
(1) 請負対象金額が5千万円以上の土木一式工事、建築一式工事その他工事とする。
(2) 前号に掲げる規模に満たない工事であっても、町内業者の技術力の向上に資すると認められる場合には、共同企業体方式を活用できるものとする。
(1) 県内業者(県内に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)と町内業者によるもの
町内業者単独では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、県内業者と町内業者が共同することにより、工事の確実な施工が図られ、町内業者の技術力の向上に資すると認められるもの
(2) 県外業者と県内業者によるもの
前号の規定による共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、県外業者と県内業者が共同することにより、工事の確実な施工及び危険の分散に資すると認められるもの
(構成員数)
第6条 共同企業体の構成員の数は、原則として2社又は3社とする。
(構成員の要件)
第7条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 工事ごとに、町長が必要と認める当該工事と同種又は類似の工事を施工した経験があること。
(2) すべての構成員が、当該工事に対する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) 当該工事に係る申請において、同時に2以上の共同企業体の構成員となっていないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認めること。
2 いの町一般競争入札実施要綱(平成16年いの町訓令第24号)第3条の規定は、共同企業体の構成員の要件に準用する。
(共同企業体の要件)
第8条 共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 共同企業体の代表構成員は、等級の異なる者の間においては上位等級の者であることとし、代表構成員の出資比率は、構成員中最大又は同等とすること。
(2) 出資割合は、各構成員が共同企業体として施工する工事に関する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものでなければならない。
(3) 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次に掲げる共同企業体の構成員数の区分に応じ、それぞれに掲げる割合以上とすること。
ア 2社 30パーセント
イ 3社 20パーセント
(入札参加手続)
第9条 当該工事の入札に参加しようとする者は、前条の規定の趣旨に基づきあらかじめ公告された構成員等の要件を満たすよう共同企業体を自主結成し、公告に定められた手続により町長に申請しなければならない。
(構成員の選定)
第10条 共同企業体の構成員参加資格は、入札参加者選定委員会において審査を行い、町長が決定するものとする。
(入札方法)
第11条 共同企業体による入札方法は、いの町一般競争入札実施要綱の規定を適用する。
(通知等)
第12条 共同企業体に対する行為は、すべて当該企業体の代表者を相手方とするものとし、代表者へ通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなす。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月18日訓令第28号)
この訓令は、平成20年8月18日から施行する。
附則(平成21年8月25日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。