○いの町技能職員の就業規則

平成16年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この就業規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年いの町条例第44号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の就業条件等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前項に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

3 勤務の特殊性その他の事由により前各項の規定により難い職員の勤務時間等については、任命権者が、別に定める。

4 前項の場合においては、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(休日)

第3条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。次条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、一般職員の例により定める日)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、任命権者が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

(交替勤務者週休日の特例)

第4条 交替勤務者の週休日は、第2条第2項の規定にかかわらず、毎週少なくとも1回、所属長の交替勤務計画に基づく指示により、交替に与えなければならない。

(勤務時間等の特例)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、この就業規則に定めるものを除くほか、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)及びいの町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年いの町規則第29号)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用技能職員の勤務時間等)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の勤務時間及び休暇については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号)の適用を受ける者の例による。

(安全衛生)

第7条 職員は、常に保健、衛生及び職場の安全に留意し、これに関する指示に従わなければならない。

2 職員の健康診断の方法及びその結果の措置等については、一般職の職員の例によるほか、所属長が必要と認めるときは、特別健康診断を受けさせることができる。

3 職員は、安全管理に関する法令その他所属長の指示を忠実に守り、災害防止に努めなければならない。

(任用、分限、懲戒及び服務)

第8条 職員の任用、分限、懲戒及び服務その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

いの町技能職員の就業規則

平成16年10月1日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)