○いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年10月1日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 介護員及び介助員

(2) 調理員

(3) 自動車運転手

(4) 前3号に定めるもののほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)

(2) 扶養手当(職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、60歳以上の父母及び祖父母、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主としてその職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の扶養を受けている者について、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に支給される手当)

(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)(任命権者が定める者を除く。)に支払われる手当)

(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)、国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に支給される手当)

(5) 特殊勤務手当(著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に支給する手当)

(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(8) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)にその勤務に対して支給される手当)

(9) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)

(10) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)で任命権者が定めるものに該当する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、それぞれの日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当)

(11) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に対して支給される手当)

(給与額の基準)

第4条 職員の給与の額は、いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)に規定するものを基準とし、規則で定める。

2 いの町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年いの町条例第26号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第4条の2 第3条第1項第2号及び第3号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用技能職員の給与)

第4条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用技能職員の給与の基準については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第29号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年伊野町条例第18号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年吾北村条例第4号)又は単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年本川村条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 平成17年3月31日までに解散前の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年仁淀地区国民健康保険病院組合条例第5号。以下「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお解散前の条例の例による。

(平成17年3月30日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第33号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条第1項第2号及び第3号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年10月1日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)