○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第40号

(特定管理職員)

第2条 給与条例第15条の2第1項の規則で定める職員は、給与規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 第1項の規定にかかわらず、1回の勤務時間が3時間を超えない場合の給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

5 前項の規定にかかわらず、1回の勤務時間が3時間を超えない場合の給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

6 給与条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第15条の2第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第15条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにおける合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年伊野町規則第3号)管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年吾北村規則第5号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年本川村規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による手当については、なお合併前の規則の例による。

3 平成17年3月31日まで解散前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成6年仁淀地区国民健康保険病院組合規則第5号。以下「解散前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた手当については、なお解散前の規則の例による。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項から第5項までの規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第4項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第5項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年1月5日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)