○住居手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第38号

(総則)

第1条 いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第8条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、いの町一般職員の給与に関する規則(平成16年いの町規則第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 住居手当の条項第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体又は町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第7条第2項に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(4) 町から貸与された宿舎に居住している職員

(届出)

第3条 新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の伊野町、吾北村又は本川村の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日においていの町の職員となるものについては、住居手当に関する規則(昭和49年伊野町規則第18号)、住宅手当に関する規則(昭和49年吾北村規則第10号)又は住宅手当に関する規則(昭和49年本川村規則第7号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

3 平成17年3月31日に解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続き本町に採用された職員の住居手当に関する規則(平成5年仁淀地区国民健康保険病院組合規則第6号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月11日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第13号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第10号
平成22年3月29日 規則第10号
平成29年4月14日 規則第16号
令和2年3月11日 規則第9号
令和3年4月16日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第21号