○いの町職員懲戒等審査会規程

平成16年10月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 職員の懲戒等に関する次の事項の審査をするため、町長の諮問機関として、いの町職員懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく処分案件に関すること。

(2) 高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5号までの規定に基づく処分案件に関すること。

2 審査会は、審査の結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人で組織する。

第3条 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が委員会に諮り、指名する。

2 委員は、教育長、人事担当課長とする。ただし、事案によっては、課室長及び参事を加えることができる。

第4条 委員長は、会務を総轄し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

3 副委員長は、委員長の命をうけ委員会の庶務を掌理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員2人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。

(職員)

第6条 委員会に書記を置くことができる。

2 書記は、人事担当係員をもって充て、上司の指揮を受け委員会の庶務に従事する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日訓令第16号)

この訓令は、令和4年6月29日から施行する。

いの町職員懲戒等審査会規程

平成16年10月1日 訓令第16号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第16号
平成19年1月29日 訓令第11号
令和4年6月29日 訓令第16号