○いの町職員懲戒等審査会規程
平成16年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 職員の懲戒等に関する次の事項の審査をするため、町長の諮問機関として、いの町職員懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく処分案件に関すること。
(2) 高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5号までの規定に基づく処分案件に関すること。
2 審査会は、審査の結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人で組織する。
第3条 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が委員会に諮り、指名する。
2 委員は、教育長、人事担当課長とする。ただし、事案によっては、課室長及び参事を加えることができる。
第4条 委員長は、会務を総轄し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
3 副委員長は、委員長の命をうけ委員会の庶務を掌理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員2人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。
(職員)
第6条 委員会に書記を置くことができる。
2 書記は、人事担当係員をもって充て、上司の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日訓令第16号)
この訓令は、令和4年6月29日から施行する。