○いの町職員懲戒委員会規程

平成16年10月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による職員の懲戒処分の適正な執行を期し、もって町行政の民主的かつ能率的運営に資するため、町長の諮問機関として、いの町職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人で組織する。

第3条 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が委員会に諮り、指名する。

2 委員は、教育長、人事担当課長とする。ただし、事案によっては、課室長及び参事を加えることができる。

3 いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)に定める病院事業に従事する職員の懲戒等に関する審査を行う場合は、前項の規定中「教育長」とあるのは、「院長」と、「人事担当課長」とあるのは、「事務長」と、「課室長及び参事」とあるのは、「その他の者」と読み替えるものとする。

第4条 委員長は、会務を総轄し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

3 副委員長は、委員長の命をうけ委員会の庶務を掌理する。

(任務)

第5条 委員会は、町長諮問の職員の分限(地方公務員法第28条第2項の規定に該当するものは除く。)懲戒事案につき、処分の基準、処分の是非、種類及び量定等に関する事項について調査審議し、町長に答申する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員2人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。

(職員)

第7条 委員会に書記を置くことができる。

2 書記は、人事担当係員をもって充て、上司の指揮を受け委員会の庶務に従事する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日訓令第16号)

この訓令は、令和4年6月29日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第11号)

この訓令は、令和5年6月26日から施行する。

(令和5年8月4日訓令第12号)

この訓令は、令和5年8月4日から施行する。

いの町職員懲戒委員会規程

平成16年10月1日 訓令第16号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第16号
平成19年1月29日 訓令第11号
令和4年6月29日 訓令第16号
令和5年6月26日 訓令第11号
令和5年8月4日 訓令第12号