○いの町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町安全で安心なまちづくり条例(平成16年いの町条例第23号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員)

第2条 いの町安全で安心なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 公共的団体の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

3 委員が委嘱されたときにおける当該職を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議に関する庶務は、総務課において処理する。

(表彰)

第6条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて、町長がこれを行う。

(1) 地域の安全の確保に尽力したもの

(2) 犯罪の防止に配慮した施設等の普及に尽力したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に尽力したもの

(被表彰者の調査)

第7条 町長は、前条の規定により表彰すべき個人又は団体があると認めたときは、次の事項を調査するものとする。

(1) 個人の場合

 住所、職業、氏名及び生年月日

 性行、素行及び徳望

 経歴及び賞罰

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(2) 団体の場合

 団体の名称及び主たる事務所の所在地

 団体の組織及び沿革の大要

 主たる役員の住所及び氏名

 定款及び規約の写し

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(被表彰者の選考)

第8条 表彰すべき者の選考については、あらかじめ協議会に諮って決定するものとする。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

いの町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成16年10月1日施行)