○いの町安全で安心なまちづくり条例施行規則
平成16年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町安全で安心なまちづくり条例(平成16年いの町条例第23号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 いの町安全で安心なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 公共的団体の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員が委嘱されたときにおける当該職を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
6 会議に関する庶務は、総務課において処理する。
(表彰)
第6条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績の顕著なものについて、町長がこれを行う。
(1) 地域の安全の確保に尽力したもの
(2) 犯罪の防止に配慮した施設等の普及に尽力したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に尽力したもの
(被表彰者の調査)
第7条 町長は、前条の規定により表彰すべき個人又は団体があると認めたときは、次の事項を調査するものとする。
(1) 個人の場合
ア 住所、職業、氏名及び生年月日
イ 性行、素行及び徳望
ウ 経歴及び賞罰
エ 表彰しようとする事由の詳細
オ その他参考事項
(2) 団体の場合
ア 団体の名称及び主たる事務所の所在地
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 主たる役員の住所及び氏名
エ 定款及び規約の写し
オ 表彰しようとする事由の詳細
カ その他参考事項
(被表彰者の選考)
第8条 表彰すべき者の選考については、あらかじめ協議会に諮って決定するものとする。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。