○いの町安全で安心なまちづくり条例
平成16年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念、町、町民及び事業者の責務並びに基本的な事項等を定め、安全で安心なまちづくり施策を推進し、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全で安心なまちづくりは、町民の豊かでゆとりある生活を実現する基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならず、これは町民一人ひとりが自らの地域の安全は自らで守る等の安全に対する意識を高め、町、町民及び事業者の協働活動によって推進し、安全で安心な地域社会の実現に努めなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する施策を策定し、実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の推進に当たっては、県、警察署その他関係機関及び団体等と密接な連携を図るよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、自らが安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、必要な措置を講ずるように努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくり施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるように努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(協議会の設置)
第6条 安全で安心なまちづくりを推進するため、いの町安全で安心なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の任務)
第7条 協議会は、安全で安心なまちづくりに関する基本的な事項について町長の諮問に応じるほか、町長に対し、必要な意見を述べることができる。
(協議会の組織等)
第8条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、安全で安心なまちづくりに関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(モデル地域の指定)
第9条 町長は、重点的に安全で安心なまちづくりを推進する必要があると認めるときは、安全で安心なまちづくりモデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の指定をしたときは、町広報誌等により周知を図るものとする。
3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。
4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、第6条に規定する協議会の意見を聴くとともに、必要に応じて当該地域の町民、事業者及び関係機関等と協議するものとする。
(モデル地域における施策)
第10条 町長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。
(1) 安全で安心なまちづくりを推進するために行う地域の安全を確保する活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)に対する支援
(2) 犯罪等の防止に配慮した施設等の整備
(3) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある環境の排除
(4) 高齢者の生活安全対策
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりを推進するため必要と認める施策
(犯罪等の防止に配慮した道路等)
第11条 町は、犯罪等の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場の普及に努めるものとする。
2 駐車場及び駐輪場(以下「駐車場等」という。)を設置又は管理する者は、当該駐車場等を犯罪等の防止に配慮した構造施設とするよう努めるものとする。
(犯罪等の防止に配慮した共同住宅の普及等)
第12条 町は、犯罪等の防止に配慮した共同住宅の普及に努めるものとする。
2 共同住宅を建設しようとする者及び共同住宅の設計者は、当該共同住宅を犯罪等の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするよう努めるものとする。
(支援)
第13条 町長は、安全で安心なまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、地域安全まちづくり活動を行う者に対し、技術的な支援をし、又は予算の範囲内において、財政的な支援をすることができる。
(表彰)
第14条 町長は、別に定めるところにより、安全で安心なまちづくりの推進に著しく貢献した個人又は団体を表彰することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。