○いの町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町認可地縁団体印鑑条例(平成16年いの町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第7条及び第9条の規定による申請書は、町民課及び総合支所に提出するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。) 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(文書保存年限)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された原票 抹消した日の属する年の翌年の初日から5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 申請のあった日又は通知を発した日の属する年の翌年の初日から3年

(原票への押印)

第5条 原票に認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(原票の再製)

第6条 町長は、原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又は汚損若しくはき損等により証明の作成に支障があると認めるときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等に対して、その旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提出を求め、原票を再製するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第7条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任通知書とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成10年伊野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第20号

(平成16年10月1日施行)