○いの町印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町印鑑条例(平成16年いの町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又は規則の規定による申請等は、町民課、総合支所又は出張所に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民票と照合確認し、これを受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。
(印鑑登録票の再製)
第6条 町長は、印鑑登録票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又は汚損、き損等により証明の作成に支障を来すときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録票を再製するものとする。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録票 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号
(9) 代理権授与通知書 様式第9号
(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録票 消除された日の属する年の翌年の初日から5年
(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年の初日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町印鑑条例施行規則(昭和52年伊野町規則第1号)、吾北村印鑑条例施行規則(昭和54年吾北村規則第17号)又は本川村印鑑条例施行規則(昭和51年本川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年12月8日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年7月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年11月5日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後のいの町印鑑条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。