○いの町公印規則

平成16年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、いの町における公印の形式、管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、公印の使用に関し、その信用を損なうようなことをしてはならない。

(公印)

第3条 この規則において「公印」とは、町の事務に関し作成された文書に使用する印章で、その印影を表示することにより当該文書を真正なものと認証することを目的とするものをいう。

2 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表第1のとおりとする。

(公印の用途変更)

第4条 公印の管理者は、公印の用途を変更しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に収め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、その印影が鮮明になるよう保持しなければならない。

2 公印の管理は、管理主管課の長が行わなければならない。

3 公印の管理場所は、当該公印の管理者が指定する場所とする。

4 管理者は、異動等によりその職を離れる場合には、公印を後任者等に確実に引き継がなければならない。

(公印事務の管理)

第6条 公印の管理に関する事務は、総務課長において総括する。

2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項を調査し、又は関係する職員から報告を求めることができる。

(公印の告示)

第7条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁文書その他必要な書類を、当該公印の管理者又は当該公印の管理者が指定する職員に提示し、その審査及び照合を受けなければならない。ただし、基本台帳等に関する諸証明等で管理者が必要と認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により、審査、照合を求められた者は、公印を使用することが適当であると認めたときは、当該公印を使用させるものとする。

3 いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項に規定する町の休日及びいの町職員の勤務時間等に関する規程(平成16年いの町訓令第17号)第2条本文に規定する時間以外の時間の公印使用は、あらかじめ管理者の許可を得て、その指示に従わなければならない。

4 公印は、管理場所から持ち出してはならない。ただし、特に必要がある場合は、様式第1号に定める公印持出簿に必要事項を記載して管理者の承認を得た後、これを持ち出すことができる。

(印影の印刷)

第9条 一時に多量に文書を作成する場合、又は特に必要がある場合において、印影を印刷しようとするときは、必要とする理由その他必要な事項等を明確にして、総務課長に合議しなければならない。

(電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第10条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、町長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。

2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置を採らなければならない。

4 前3項の規定は、公印の印影を記録して送信することができる模写電送装置を利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「模写電送装置」と、第1項中「出力」とあるのは「送信」とする。

(新調又は廃止)

第11条 公印を新調又は廃止しようとするときは、総務課長に合議をしなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を5年間保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分しなければならない。

(公印台帳)

第12条 公印は、様式第2号に定める公印台帳により登録しなければならない。

2 公印台帳は、総務課において取り扱うものとし、永久保存とする。

(事故等)

第13条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに総務課を経て町長に報告しなければならない。

(割印に準ずる措置)

第14条 町の事務に関し作成された文書が数葉にわたるため、当該文書のつづり目又はつなぎ目に割印として公印を押印すべき場合には、当該公印の押印に代えて、契印機による穿孔文字を打ち抜く方法を用いることができる。

2 契印機の名称、管理者、管理場所並びに用途並びに穿孔文字の形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。

3 第5条から前条までの規定(ただし、第8条第3項及び第9条から第12条までの規定を除く。)及び次条の規定は、契印機による打抜穿孔文字を使用する場合について準用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月6日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月29日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日規則第17号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成24年1月4日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町印

れい書

方36

一般文書用

総務課長、各総合支所長

各1

2

高知県吾川郡いの町印

れい書

方24

国民健康保険及び介護保険事務並びに障害福祉サービス受給者証用

町民課長、ほけん福祉課長、各総合支所住民福祉課長

各1

3

高知県吾川郡いの町印

れい書

方12

国民健康保険被保険者証用

町民課長

1

4

いの町印

れい書

直径7

記載事項の修正用等

町民課長、ほけん福祉課長、各総合支所住民福祉課長

各1

5

高知県吾川郡いの町役場印

れい書

方24

一般文書用

総務課長、各総合支所長

各1

6

高知県吾川郡いの町長印

れい書

方36

一般文書用

総務課長

1

7

高知県吾川郡いの町長印

れい書

方24

一般文書用

総務課長

2

各総合支所長

各1

ほけん福祉課長

1

8

高知県吾川郡いの町長印

れい書

方12

一般文書用

総務課長、各総合支所長

各1

9

高知県吾川郡いの町長印

れい書

方18

証明事務用等

町民課長、債権管理課長、ほけん福祉課長、各総合支所住民福祉課長、各出張所長

各1

10

高知県吾川郡いの町長印

れい書

方18

徴税事務用

債権管理課長、各総合支所住民福祉課長

各1

11

いの町長印

れい書

直径7

記載事項の修正用等

町民課長

3

ほけん福祉課長

1

各総合支所住民福祉課長

各1

12

いの町長印

れい書

方18

登記用評価証明事務用

町民課長、各総合支所住民福祉課長

各1

13

削除






14

高知県吾川郡いの町長印請求用

れい書

方18

診療報酬請求事務用

本川国民健康保険診療所長

1

15

高知県吾川郡いの町長印登記専用

れい書

方18

登記事務用

管財契約課長、各総合支所住民福祉課長

各1

16

高知県吾川郡いの町長職務執行者印

れい書

方24

一般文書用

総務課長、各総合支所長

各2

17

高知県吾川郡いの町長職務執行者印

れい書

方18

証明事務用等

町民課長、ほけん福祉課長、各総合支所住民福祉課長、各出張所長

各1

18

高知県吾川郡いの町長職務執行者印

れい書

方12

一般文書用

総務課長、各総合支所長

各1

19

いの町長職務執行者印

れい書

方18

不動産通知用

町民課長、各総合支所住民福祉課長

各1

20

高知県吾川郡いの町長職務代理者印

れい書

方24

一般文書用

総務課長

2

各総合支所長

各1

21

高知県吾川郡いの町副町長印

てん書

方24

一般文書用

総務課長

2

各総合支所長

各1

22

高知県吾川郡いの町長職務代理者副町長印

てん書

方18

戸籍専用

町民課長

1

23

高知県吾川郡いの町会計管理者印

てん書

方18

一般文書用

出納室長

1

24

削除

 

 

 

 

 

25

高知県吾川郡いの町総務課長印

れい書

方18

LGWAN用

総務課長

1

26

高知県吾川郡いの町○○総合支所印

れい書

方24

一般文書用

各総合支所長

各1

27

高知県吾川郡いの町○○総合支所長印

れい書

方24

一般文書用

各総合支所長

各1

28

高知県吾川郡いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘印

れい書

方24

一般文書用

偕楽荘所長

1

29

高知県吾川郡いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘所長印

れい書

方24

一般文書用

偕楽荘所長

1

30

いの町紙の博物館印

れい書

方24

一般文書用

紙の博物館長

1

31

いの町紙の博物館長印

れい書

方36

一般文書用

紙の博物館長

1

32

いの町紙の博物館長印

れい書

方24

一般文書用

紙の博物館長

1

33

いの町国民健康保険運営協議会長印

れい書

方24

一般文書用

町民課長

1

34

いの町固定資産評価員印

れい書

方24

一般文書用

町民課長

1

35

いの町役場印

れい書

縦15

横36

一般文書契印用及び証明事務契印用

総務課長

2

町民課長、ほけん福祉課長、各総合支所住民福祉課長

各1

36

いの町長契印

れい書

縦13.5

横33

戸籍事務契印用

町民課長

8

各総合支所住民福祉課長

各1

37

いの町立介護予防支援事業所いの印

れい書

方21

一般文書用

ほけん福祉課長

1

別表第2(第14条関係)

名称

管理者

管理場所

使用対象文書、用途

形状及び寸法

戸籍住民票用契印機(割印、綴じ器)

町民課長、各総合支所住民福祉課長、各出張所長

町民課、各総合支所住民福祉課、各出張所

戸籍及び除籍の謄抄本並びに住民票及び附票の写しの打抜用

I39386

縦10ミリメートル

横40ミリメートル

画像

画像

いの町公印規則

平成16年10月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 規則第12号
平成16年12月6日 規則第141号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年8月8日 規則第25号
平成19年1月29日 規則第5号
平成19年2月8日 規則第23号
平成21年3月23日 規則第3号
平成23年2月21日 規則第6号
平成23年6月22日 規則第17号
平成24年1月4日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第4号
平成26年2月18日 規則第3号
平成27年3月23日 規則第10号
平成27年6月3日 規則第21号
平成28年1月22日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第9号
平成31年3月22日 規則第3号