○いの町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

平成16年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理すべき上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、課長(いの町行政組織条例(平成16年いの町条例第12号)第2条に規定する課の課長をいう。)であって、次条の規定により上席であるものとする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 職務の級及び給料の号給(いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)に規定する職務の級及び給料の号給をいう。)の上位の者

(3) 給料の号給が同位の者については、年齢の多い者

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちくじで上席を定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

いの町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

平成16年10月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 規則第9号
平成19年1月29日 規則第3号