○いの町行政組織条例施行規則

平成16年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町行政組織条例(平成16年いの町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、必要な組織を定めるものとする。

(職制)

第2条 課に課長及び係を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理するとともに、課員を指揮監督する。

3 係は、上司の指揮を受け、担当事務を処理する。

4 特に必要と認める課に課長補佐、技査、主監又は技監を、係に係長若しくは主任又は主幹若しくは技幹を置くことができる。

5 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け課の重要事項についての調査、企画、調整等に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

6 技査、主監及び技監は、上司の命を受け専門的事項を処理する。

7 係長及び主任は、上司の命を受けて担当事務を総括し、部下職員を指揮監督し、並びに必要な指導教育を行う。

8 係には、主幹、技幹、主事又は技師をもって充てる。

9 主幹、技幹、主事及び技師は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

10 前各項に掲げる職に充てる職員の種別については、いの町職員の職の設置に関する規則(平成16年いの町規則第23号)に定めるところによる。

(係の設置)

第3条 条例第2条により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係、財政係、庶務係

総合政策課

企画調整係、地域振興係

管財契約課

管財係、契約係

債権管理課

公債権係、私債権係

町民課

戸籍住基係、保険医療係、賦課係、固定資産評価係、庶務係

環境課

環境保全係、環境整備係

産業経済課

農業振興係、商工観光係、庶務係

土木課

都市計画係、公共土木係、農林土木係、技術監理係、用地係、維持管理係、庶務係

上下水道課

上下水道係、庶務係

ほけん福祉課

健康福祉調整係、生活福祉係、高齢福祉係、健康づくり係、地域包括支援センター係

国土調査課

国土調査係

森林政策課

林業振興係、森林計画係

第3条の2 条例第2条により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる室及び同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

危機管理室

防災安全係

(分掌事務)

第4条 総務課における室及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 町議会に関すること。

(2) 庁議及び課室連絡会議に関すること。

(3) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(4) いの町行政改革推進委員会に関すること。

(5) 条例、規則、規程等の審査及び所属間の調整に関すること。

(6) 告示及び公告式に関すること。

(7) 訴訟等に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 秘書に関すること。

(10) 公文書の収受及び郵送文書の総括に関すること。

(11) 公文書の作成及び保存管理の総括指導に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護の総括指導に関すること。

(13) 行政不服審査及びいの町行政不服・情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(14) 行政手続条例に関すること。

(15) いの町固定資産評価審査委員会に関すること。

(16) 職員の任免、身分、給与その他勤務条件に関すること。

(17) 職員の教養及び研修に関すること。

(18) 公務災害補償に関すること。

(19) 褒賞及び表彰に関すること。

(20) 特別職報酬等審議会に関すること。

(21) 選挙管理委員会に関すること。

(22) 区長会及び区長連合会に関すること。

(23) 陳情、要望、苦情等の処理の統括に関すること。

(24) 総合支所との連絡及び調整に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属さないこと。

財政係

(1) 歳入歳出等の予算編成及び財務に関すること。

(2) 会計経理の総括指導に関すること。

(3) 町債に関すること。

庶務係

(1) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(2) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

危機管理室

防災安全係

(1) 消防に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) いの町防災会議に関すること。

(4) 仁淀消防組合に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(7) 国民保護に関すること。

(8) その他危機管理、消防防災に関すること。

第5条 総合政策課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画調整係

(1) 町行政の企画、開発及び総合調整に関すること。

(2) 国土形成計画法(昭和25年法律第205号)に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(4) 振興計画及びいの町振興計画審議会に関すること。

(5) 過疎地域持続的発展計画及び辺地総合整備計画に関すること。

(6) 統計に関すること(他の課又は他の係に属する統計は除く。)

(7) 仁淀川広域市町村圏事務組合に関すること。

(8) 公共交通に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 住民参画に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 広報、広聴及び広報紙の発行に関すること。

(13) 電子計算システムの企画及び運用に関すること。

(14) 建設計画の進行管理に関すること。

(15) 合併後の総合調整に関すること。

(16) 少子化対策に関すること。

(17) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(18) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

地域振興係

(1) 地域振興に関すること。

(2) 移住促進に関すること。

第6条 管財契約課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管財係

(1) 町有財産(他の課の所管に属する施設等を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 町有財産の登記に関すること。

(3) 公園及び公衆トイレの管理に関すること。

(4) 町営住宅の建設及び管理並びに家賃の決定及び収納管理に関すること。

(5) 本庁舎の管理に関すること。

(6) 町有車両及び町有建造物等の保険に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

契約係

(1) 入札参加資格申請書類の受付及び保管に関すること。

(2) 各種入札に関すること。

(3) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(4) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(5) 各種契約の助言・指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

第7条 債権管理課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

公債権係

(1) 法定普通税、国民健康保険税、入湯税及び介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに保育所保育料及び下水道受益者負担金の徴収に関すること。

(2) 前号に掲げる債権に付随する収入金の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げる債権及びこれに付随する収入金の滞納処分に関すること。

(4) 納付(納入)の相談に関すること。

私債権係

(1) 幼稚園授業料、校庭開放児童会育成費、町営住宅使用料及び給食費の徴収に関すること。

(2) 前号に掲げる債権に付随する収入金の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げる債権及び収入金の強制執行手続きに関すること。

(4) 納付(納入)の相談に関すること。

(5) 第4条第7号の内、賦課業務に起因する抗告訴訟の支援に関すること。

(6) 債権管理の連絡会議に関すること。

(7) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(8) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

第8条 町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

戸籍住基係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳カード及び個人番号カードに関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること

(6) 犯罪人、破産者及び成年被後見人名簿に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条及び人口動態統計調査に関すること。

(8) 出張所に関すること。

保険医療係

(1) 国民健康保険(国民健康保険税の賦課徴収、減免及び滞納処分に関することを除く。)に関すること。

(2) ひとり親家庭医療費助成及び福祉医療費助成に関すること。

(3) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(4) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 出産祝金の支給に関すること。

(6) 介護保険の資格に関すること。

(7) 後期高齢者医療資格及び給付に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

賦課係

(1) 法定普通税(固定資産税を除く。以下本項において同じ。)、国民健康保険税、介護保険料及び入湯税の賦課及び減免に関すること。

(2) 法定普通税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び入湯税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 法定普通税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び入湯税の課税台帳の調整保管に関すること。

(4) 税務証明書に関すること。

(5) 税統計及び諸報告に関すること。

(6) 原動機付自転車等の標識交付に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

固定資産評価係

(1) 固定資産税の賦課及び減免に関すること。

(2) 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 固定資産の評価に関すること。

(4) 土地台帳、家屋台帳及び名寄帳に関すること。

庶務係

(1) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(2) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(3) 専用公印の管守に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

第9条 環境課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

環境保全係

(1) 環境保全に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 自然保護行政に関すること。

(4) いの町環境審議会に関すること。

(5) 仁淀川環境保全対策協議会に関すること。

(6) 仁淀川高知取水調整協議会に関すること。

(7) 狂犬病予防及びへい獣に関すること。

(8) そ族昆虫駆除及び薬品配付に関すること。

(9) 墓地に関すること。

(10) 課内における文書の収受、発送及び処理、他の所属との事務の調整に関すること。

(11) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

環境整備係

(1) 廃棄物処理に関すること。

(2) 高知中央西部焼却処理事務組合に関すること。

(3) 仁淀川下流衛生事務組合に関すること。

(4) 環境整備施設に関することで他の課の所轄に属さない事務の処理に関すること。

第10条 産業経済課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農業振興係

(1) 農業、畜産業及び水産業行政の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 農業、畜産業及び水産業の指導奨励、助成振興及び構造改善に関すること。

(3) 新規就農者及び農業後継者の育成に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

(5) 米の生産調整に係る水稲の作付け確認に関すること。

(6) 水利地益税の賦課徴収、滞納処分及び減免に関すること。

(7) 営農指導及び生産流通に関すること。

(8) 特産物の振興に関すること。

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに鳥獣飼養の許可に関すること。

(10) 高知県広域食肉センターに関すること。

(11) 農業委員会との連絡及び調整に関すること。

(12) 火入れに関すること。

商工観光係

(1) 商工業の企画、調整及び助成振興に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 計量器に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 紙の博物館との連絡及び調整に関すること。

(6) 土佐和紙工芸村との連絡及び調整に関すること。

(7) いの町商工業等振興推進協議会に関すること。

庶務係

(1) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(2) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

第11条 土木課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

公共土木係

(1) 道路、河川及び砂防に関すること。

(2) 前号に係る総合調整及び企画に関すること。

(3) 第1号に掲げる施設の災害復旧に関すること。

(4) 道路及び河川の占用許可に関すること。

農林土木係

(1) 農林業施設に関すること。

(2) 前号に係る総合調整及び企画に関すること。

(3) 第1号に掲げる施設の災害復旧に関すること。

(4) 農林業施設の占用許可に関すること。

(5) 治山に関すること。

技術監理係

(1) 国及び県の行う重要事業の調整に関すること。

(2) 入札に付された工事に係る検査に関すること。

(3) 土木に係る総合調整及び企画に関すること。

用地係

(1) 課の行う建設工事の用地取得及び他の機関又は所属が行う用地取得との連絡調整に関すること。

(2) 法定外公共物の事務処理に関すること。

維持管理係

(1) 法定及び法定外公共物の管理に関すること。

庶務係

(1) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(2) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

第12条 上下水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

上下水道係

(1) 公共下水道事業に関すること。

(2) 農業集落排水事業に関すること。

(3) 天王地区汚水処理施設事業に関すること。

(4) 小規模水道事業に関すること。

(5) 飲料水供給施設に関すること。

(6) 浄化槽に関すること。

庶務係

(1) 課内における文書の収受、発送及び処理、他の所属との事務の調整に関すること。

(2) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

第13条 ほけん福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

健康福祉調整係

(1) 地域福祉の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 災害時要配慮者支援に関すること。

(3) 人権擁護、人権啓発事業の企画、調整及び推進に関すること。

(4) 老人福祉センターに関すること。

(5) 総合福祉施設に関すること。

(6) 民生委員及び児童委員に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 災害救助その他救済に関すること。

(9) 戦傷病者、戦没者遺族の援護及び軍人恩給に関すること。

(10) 課内における文書の収受、発送及び処理並びに他の所属との事務の調整に関すること。

(11) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(12) 各種証明書の発行に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

生活福祉係

(1) 障害者福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

高齢福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること(介護保険料の賦課徴収、滞納処分及び減免に関することを除く。)

健康づくり係

(1) 地域保健及び健康づくりの総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(2) 生活習慣病対策に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 献血に関すること。

(7) 母子健康センターに関すること。

(8) 医療救護に関すること。

(9) 保健師活動全般の統括に関すること。

(10) 子育て支援に関すること。(他の所属に関することを除く。)

地域包括支援センター係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 介護予防事業に関すること。

第14条 国土調査課の分掌事務は、次のとおりとする。

国土調査係

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。

(2) 地籍図及び地籍簿の管理及び補修に関すること。

(3) 課内における文書の収受、発送及び処理、他の所属との事務の調整に関すること。

(4) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

第15条 森林政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

林業振興係

(1) 森林・林業施策の調整及び推進に関すること。

(2) 林業関係団体及び林業後継者の育成に関すること。

(3) 町産材の利用の推進に関すること。

(4) 特用林産物の振興に関すること。

(5) 企業等の社会貢献活動(森林整備活動に限る。)との連携に関すること。

(6) 課内における文書の収受、発送及び処理、他の所属との事務の調整に関すること。

(7) 課内の予算編成事務及び経理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、課内の他の係に属さないこと。

森林計画係

(1) 市町村森林整備計画に関すること。

(2) 森林経営計画に関すること。

(3) その他森林計画に関すること。

(4) 町有林の育成に関すること。

(5) 森林情報に関すること。

(6) 保安林及び林地開発に関すること。

(7) 伐採及び伐採後の造林の届出制度に関すること。

(8) 森林の土地の所有者届出制度に関すること。

(9) 国有林野事業及び他関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 火入れに関すること。

(臨時組織の設置)

第16条 町長は、臨時又は特別な事務を処理させるために、第2条に規定する組織のほか、臨時にプロジェクト・チーム等を置くことができる。

2 前項の規定によるプロジェクト・チーム等の組織の設置及び運営に係る必要な事項は、別に定める。

(分掌事務の特例)

第17条 町長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、特に必要と認める場合は、第4条から第16条までの規定にかかわらず、別に職員を指定し、当該事務を処理させることができる。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条総務係の項第26号の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年7月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

いの町行政組織条例施行規則

平成16年10月1日 規則第5号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年1月29日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第7号
平成20年4月14日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月12日 規則第6号
平成23年3月22日 規則第10号
平成24年5月11日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年3月23日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年7月19日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月22日 規則第2号
令和2年3月3日 規則第5号
令和3年6月15日 規則第20号