○政治倫理の確立のためのいの町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のためのいの町長の資産等の公開に関する条例(平成16年いの町条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定により、いの町長(以下「町長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の証券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

2 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日後の直近の町の休日以外の日をもって当該期間の末日とみなす。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日(第9条の規定の適用がある場合は、当該期間の末日とみなされる日)の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(当該翌日が町の休日に当たるときは、その日後の直近の町の休日以外の日)からすることができる。

2 閲覧は読み取り又は筆記によるものとし、複写は認めない。

3 閲覧にかかる料金は、いの町手数料条例(平成16年いの町条例第88号)の規定にかかわらず、無料とする。

4 閲覧は、町の執務時間中に総務課においてしなければならない。

5 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

6 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

7 前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

8 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の政治倫理の確立のためのいの町長の資産等の公開に関する条例施行規則第4条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

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政治倫理の確立のためのいの町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第3号

(平成19年10月1日施行)