○いの町選挙管理委員会書記長専決規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第3号

いの町選挙管理委員会規程(平成16年いの町選挙管理委員会告示第1号)第18条の規定により、次に掲げる事項は書記長が専決することができるものとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 臨時職員の任免に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(5) 例規のある告示、公表及び公告その他の行為に関すること。

(6) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(7) 報告又は回答に関する督促に関すること。

(8) 公文書(秘密文書を除く。)の閲覧に関すること。

(9) 1件100万円未満の収入金の戻出及び支出金の戻入に関すること。

(10) 1件100万円未満の物品又は物件の取得、交換及び処分に関すること。

(11) 1件100万円未満の契約に関すること。

(12) 1件100万円未満の工事の施行決定に関すること。

(13) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 第9号から前号までに規定するもの及び給与を除くほか、1件100万円未満の収入命令、支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。

(16) 物品又は物件の取得要求、出納通知管理及び保管に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

いの町選挙管理委員会書記長専決規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第3号