○いの町選挙管理委員会委員長専決規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
(総則)
第1条 いの町選挙管理委員会規程(平成16年いの町選挙管理委員会告示第1号)第15条の規定による委員長の専決事項については、この告示の定めるところによる。
(専決事項)
第2条 いの町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち次に掲げるものを除くほかは、委員長の専決事項とする。
(1) 委員長を選挙すること。
(2) 委員会の権限に属する事務に関する規程その他委員会について必要な事項を定めること。
(3) 選挙時登録の被登録資格の決定の基準日、登録日及び縦覧期間を決定すること。
(4) 選挙人名簿の縦覧場所を決定すること。
(5) 選挙人名簿への登録及び抹消に関すること。
(6) 選挙人名簿に関する異議の申出についての決定をすること。
(7) 選挙又は投票の期日を定めること。
(8) 投票区を設けること。
(9) 投票所の場所を指定すること。
(10) 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(11) 投票立会人を選任すること。
(12) 投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げを決定すること。
(13) 開票所の場所及び日時を決定すること。
(14) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(15) 選挙長及びその職務代理者を選任すること。
(16) 開票事務と選挙会事務との合同を決定すること。
(17) 選挙を同時に行うことを決定すること。
(18) 選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(19) 選挙運動のために使用する文書図画の撤去を命ずること。
(20) ポスター掲示場の設置場所を決定すること。
(21) ポスター掲示場の総数を減ずること。
(22) 個人演説会の公営施設を指定すること。
(23) 個人演説会の公営施設の設備の程度及び納付すべき費用の額を承認すること。
(24) 選挙立会人及び開票立会人並びに氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所を決定すること。
(25) 選挙又は当選の効力に関する異議の申出について決定をすること。
(26) 選挙に関する事項の周知及び棄権防止その他の選挙の啓発に関すること。
(27) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第1項(同法第75条第4項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項前段(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による署名の効力を決定すること。
(28) 地方自治法第74条の2第4項(同法第75条第4項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項前段(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出についての決定をすること。
(29) 地方自治法第85条第1項及び第262条第1項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第205条及び第209条の規定による異議の申出についての決定をすること。
(1) 重要と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日選管告示第7号)
この告示は、平成24年3月5日から施行する。