○いの町選挙管理委員会規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第7条)
第2章 会議(第8条―第13条)
第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第4章 職員の任免及び服務(第16条・第17条)
第5章 文書の処理(第18条―第20条)
第6章 告示及び公印(第21条・第22条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、いの町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員等の異動の告示)
第6条 委員会は、委員長、委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長(書記長に事故があるときは、上席の書記)がこれを招集するものとする。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席できない事情のある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(その他)
第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決その他の会議の手続については、町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員会において、議決すべき事件につきその議案を提出し、及び議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 委員会の庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項
(専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
第4章 職員の任免及び服務
第16条 委員会に書記長及び書記を置き、委員長が任免する。
2 書記長は、委員長の命を受けて部下職員を指揮し、委員会に関する事務を処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるものを除くほか、書記の服務については、町職員の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧)
第19条 文書類は、上司の承認を得ないでこれを閲覧に供し、若しくはその謄本を交付し、又は持ち出してはならない。
(その他)
第20条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については町の文書の処理の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第21条 委員会及び委員長の行う告示は、町の告示の方法の例によってこれを行うものとする。
(公印)
第22条 委員会、委員長及び書記長の公印は、別表のとおりとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第22条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | いの町選挙管理委員会印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 書記長 | 1 |
2 | いの町選挙管理委員会委員長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 書記長 | 1 |
3 | いの町選挙管理委員会書記長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 書記長 | 1 |
4 | いの町選挙管理委員会 | れい書 | 長36短15 | 一般文書契印用 | 書記長 | 1 |