○伊野町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成元年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊野町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年伊野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる土地の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき又は町長が必要と認めたときは、現況により確認することができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、当該土地について条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 前項の土地が共有であるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 町長は、前条に規定する申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の額等の通知)
第5条 条例第6条に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。
(負担金の納期等)
第6条 受益者は、前条に規定する負担金の額を5年20回に分割し、各年度において、次に定める納期に納付通知書兼領収証書(別記第3号様式)により納付しなければならない。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 1月1日から同月末日まで
2 負担金を各納期に分割する場合において、その納期ごとの納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期に加えて納付するものとする。
3 負担金の額が2,000円未満のときは、初年度に全額納付するものとする。
(督促状)
第7条 受益者が、負担金を納期内に納付しないときは、納期限後20日までに督促状(別記第4号様式)により通知するものとする。
(負担金の一括納付等)
第8条 受益者は、負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収書(別記第3号様式の2)により負担金を一括納付するものとする。
2 前項の規定により、初年度の第4期までに負担金の全額を又は、各年度分を当該第1期納期に一括納付した受益者には、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなし、当該一括納付した金額に別表第1に掲げる率を乗じて得た金額の報奨金を交付する。ただし、報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 前各項の規定による報奨金は、条例第8条第2項の規定の適用を受けた受益者又は、当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。
(負担金に係る過誤納金の取扱い)
第9条 負担金の過納又は誤納に係る納付金があるときは、当該納付金を当該受益者に還付する。ただし、その還付を受けるべき者につき未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合には、当該納付金の納入のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じその金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は第1項の規定によって未納に係る納付金に充当するときは、直ちにその旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
4 受益者は、前項の規定により受益者負担金過誤納金還付(充当)通知を受けたとき又は既納の納付金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第10条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記第7号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、受益者の財産の状況その他の事情により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、町長は、その徴収猶予を取消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記第9号様式)により受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第12条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第3)に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記第11号様式)により受益者に通知するものとする。
3 負担金の減免を受けた者が、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(別記第12号様式)により受益者に通知するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第13条 町長は、負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
2 町長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(別記第13号様式)によりその旨を受益者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第14条 条例第9条の規定による受益者の変更のあったときは、その事実が生じた日から10日以内に下水道事業受益者変更届(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対して、下水道事業受益者負担金義務消滅通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。
3 条例第5条及び第6条第1項の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納付期日について準用する。
(納付管理人)
第15条 受益者が、町内に住所を有しないとき若しくは有しなくなったとき又は、町長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に住所を有する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(別記第16号様式)により町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(負担金等の端数計算)
第17条 条例第5条に規定する負担金の確定金額が100円未満であるときは、その金額を切り捨てる。
2 条例第11条に規定する延滞金又は第9条第2項に規定する還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 条例第11条に規定する延滞金又は第9条第2項に規定する還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(納期前の納付の特例)
2 第8条第2項に規定する報償金を交付する場合において、平成元年度賦課対象区域内の土地にかかる受益者が到来した納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付した場合には、別表第1の率にかかわらず次の表に掲げる率を乗じて得た額を報償金として交付する。ただし、この額が10円未満である場合及び当該受益者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。
納期前に納付した納期数
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
報償金交付(%)
14.5
14.3
12.5
12.3
11.5
11.3
9.5
9.3
8.5
8.3
6.5
6.3
5.5
5.3
3.5
3.3
2.5
2.5
0.5
附 則(平成2年5月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月23日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。

別表第1 報奨金交付率表
区分
第1期に納付したとみなされるもの
第2期に納付したとみなされるもの
第3期に納付したとみなされるもの
第4期に納付したとみなされるもの
摘要
総額を一括納付
13.9%
13.7%
12.9%
12.7%
 
年額を一括納付
1.8%
―%
―%
―%
 

別表第2 受益者負担金徴収猶予許可基準
徴収猶予の対象となる受益者
猶予率%
猶予期間
田畑、山林、原野、沼地その他これに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者
100
他の地目に転用されるまでの間
係争地に係る受益者
 
判決等係争事由の解決のときまで
受益者が、その財産につき喪失、風水害火災その他災害を受け、又は盗難にかかった場合
負担金を納付することができないと認められる金額を限度としてその都度決定
2年以内
公の罹災証明を得られるもの
受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合
2年以内
医師の診断書が得られるもの
その他町長が特に認める受益者
町長が必要と認める期間

別表第3 下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる受益者
減免率%
1 国公立の学校及び幼稚園地に係る受益者
75
2 国公立の社会教育施設用地に係る受益者
75
3 国公立の社会福祉施設用地に係る受益者
75
4 警察法務収用施設用地に係る受益者
75
5 国公立の一般庁舎用地に係る受益者
50
6 国公立の病院及び診療施設用地に係る受益者
25
7 有料の公務員宿舎用地に係る受益者
25
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
25
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
100
1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者
100
2 1に準ずる特別の事情があると認められる受益者
その都度調査し決定する
1 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者
75
2 私立の社会福祉施設用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者
75
3 JR鉄道用地に係る受益者
 
ア 踏切、駅前広場
100
イ 軌道用地
100
ウ 駅舎、プラットホーム
25
4 NTT、日本専売産業(株)の事業のように供している土地に係る受益者
25
5 宗教法人法第2条等で掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体が、その目的のために使用する土地に係る受益者
 
ア 墓地
100
イ 境内地
50
6
ア 国、県又は町が文化財として指定した土地(建物その他工作物の施設を含む。)でイ以外のものに係る受益者
イ 文化財保護法に基づき史跡指定地域、伝統的建造物、町保存地域として指定した土地に係る受益者
100
7 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している土地に係る受益者
100
8 町内会又は自治会が所有し、又は使用している土地に係る受益者
100
9 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者
100
10 その他町長が特に認める土地に係る受益者
町長が必要と認める率

別記様式(省略)