納期前に納付した納期数
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19
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18
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17
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16
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15
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14
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13
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12
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11
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10
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9
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8
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7
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6
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5
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4
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3
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2
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1
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報償金交付(%)
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14.5
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14.3
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12.5
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12.3
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11.5
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11.3
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9.5
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9.3
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8.5
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8.3
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6.5
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6.3
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5.5
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5.3
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3.5
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3.3
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2.5
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2.5
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0.5
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区分
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第1期に納付したとみなされるもの
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第2期に納付したとみなされるもの
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第3期に納付したとみなされるもの
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第4期に納付したとみなされるもの
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摘要
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総額を一括納付
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13.9%
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13.7%
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12.9%
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12.7%
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年額を一括納付
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1.8%
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―%
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―%
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―%
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徴収猶予の対象となる受益者
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猶予率%
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猶予期間
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田畑、山林、原野、沼地その他これに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。)に係る受益者
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100
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他の地目に転用されるまでの間
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係争地に係る受益者
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判決等係争事由の解決のときまで
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受益者が、その財産につき喪失、風水害火災その他災害を受け、又は盗難にかかった場合
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負担金を納付することができないと認められる金額を限度としてその都度決定
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2年以内
公の罹災証明を得られるもの
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受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合
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〃
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2年以内
医師の診断書が得られるもの
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その他町長が特に認める受益者
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〃
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町長が必要と認める期間
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減免の対象となる受益者
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減免率%
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1 国公立の学校及び幼稚園地に係る受益者
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75
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2 国公立の社会教育施設用地に係る受益者
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75
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3 国公立の社会福祉施設用地に係る受益者
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75
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4 警察法務収用施設用地に係る受益者
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75
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5 国公立の一般庁舎用地に係る受益者
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50
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6 国公立の病院及び診療施設用地に係る受益者
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25
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7 有料の公務員宿舎用地に係る受益者
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25
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国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
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25
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国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
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100
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1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者
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100
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2 1に準ずる特別の事情があると認められる受益者
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その都度調査し決定する
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1 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者
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75
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2 私立の社会福祉施設用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の土地を除く。)に係る受益者
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75
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3 JR鉄道用地に係る受益者
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ア 踏切、駅前広場
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100
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イ 軌道用地
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100
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ウ 駅舎、プラットホーム
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25
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4 NTT、日本専売産業(株)の事業のように供している土地に係る受益者
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25
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5 宗教法人法第2条等で掲げる神社、寺院、教会その他これに類する団体が、その目的のために使用する土地に係る受益者
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ア 墓地
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100
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イ 境内地
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50
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6
ア 国、県又は町が文化財として指定した土地(建物その他工作物の施設を含む。)でイ以外のものに係る受益者
イ 文化財保護法に基づき史跡指定地域、伝統的建造物、町保存地域として指定した土地に係る受益者
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100
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7 消防団が所有又は使用する消防用器具等の格納の用に供している土地に係る受益者
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100
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8 町内会又は自治会が所有し、又は使用している土地に係る受益者
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100
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9 私道又は水路敷で公共性があると認められる土地に係る受益者
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100
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10 その他町長が特に認める土地に係る受益者
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町長が必要と認める率
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