○伊野町下水道事業受益者負担に関する条例
昭和63年10月4日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、仮換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区域の決定等)
第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公示しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、1平方メートル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で当該公告がなされた区域内のその面積を乗じて得た額とする。
2 単位負担金額は、当分の間400円とする。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、
第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、
第4条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。
(1) 負担金の額が2,000円未満のとき。
(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は所有権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者が災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することを、やむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条
第4条の公告の日の後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、
第5条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(督促手数料)
第10条 町長は、法第75条第3項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、
第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、法第75条第3項の規定に基づき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で規則で定める。
(平成元年8月規則第6号で、同元年9月1日から施行)