○地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例
昭和31年12月5日
条例第18号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項に規定する者(以下「議員等」という。)には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
第2条 報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。
第3条 報酬を支給する期日は、年額報酬にあっては、6月、9月、12月及び翌年3月の各月末日に各々その4分の1の額を、月額報酬にあっては一般職員の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。
第4条 年額報酬及び月額報酬は、議員等の職に就いた場合はその日から、退職、解職、失職、死亡等によりその職を離れた場合にはその日までこれを支給する。ただし退職後、法令の規定により、引続き職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。
2 議員等が職務の異動によって報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
第5条 日額報酬は、議員等になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。
2 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において各選挙(投票)を通じて、同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給をしない。
第6条 旅費は、議員等が職務のため伊野町外に旅行した場合に支給する。
2 町長は、必要があると認めた場合は、議員等が町内で開かれる議会、委員会等の会議に出席した場合に旅費を支給することができる。
第7条 旅費の算出基地は、一般職員が議員等の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては居住地とする。
2 前項の議員等の職を兼ねる一般職員が職務のため伊野町外に旅行した場合は、別表の額にかかわらずその者が職員として受ける旅費の額に相当する額を支給する。
第8条 一般職員が議員等の職を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。
第9条 旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか一般職員に対する旅費支給の例による。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
2 伊野町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和29年伊野町条例第29号)は廃止する。
3 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、別表に掲げる報酬の額にかかわらず、次のとおりとする。
種別
報酬
備考
投票管理者
2,900円
 
投票立会人
2,400円
 
附 則(昭和32年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附 則(昭和32年11月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附 則(昭和34年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月28日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて既に支払われた昭和36年1月1日から施行日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和36年10月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附 則(昭和37年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年7月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月4日より適用する。
附 則(昭和40年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
2 附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、同項の規定による新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和44年10月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月22日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 昭和44年10月1日より新条例の適用日の前日までの間に限り旧条例別表中「20,000円」を「22,000円」に、「18,000円」を「19,500円」に、「17,000円」を「18,500円」に、「15,500円」を「17,500円」に読み替えて適用する。
3 附則第2項の規定による旧条例の規定に基づくこの条例の施行の前日までに議員に支払われた報酬は、同項の規定による新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月15日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日より条例による改正後の地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(以下「新条例」という。)の適用日の前日までの間に限り改正前の地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(以下「旧条例」という。)別表中「26,000円」を「29,000円」に、「21,000円」を「23,000円」に、「20,000円」を「22,000円」に、「19,000円」を「21,000円」に読み替えて適用する。
3 附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいてこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、同項の規定による新条例の報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会の議長、副議長、常任委員長及び議員に関する改正規定は、昭和48年10月1日から、その他の委員等の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年7月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月20日条例第2号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、伊野町議会議員に関する第2条別表の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
2 改正前の地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の規定に基づいて、昭和53年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日より施行する。
附 則(昭和57年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成元年3月24日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月23日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、保健衛生嘱託医師、保育園園医及び歯科医、保育園管理医、幼稚園園医及び歯科医、幼稚園管理医、学校校医及び歯科医、学校管理医及び学校薬剤師に係る改正規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月22日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条(町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の一部改正)中旅費に関する規定は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年10月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
種別
報酬
旅費
備考
議会議長
月額 305,000円
町長旅費相当額
 
議会副議長
〃 237,000円
 
議会運営委員長
〃 222,000円
 
議会常任委員長
〃 222,000円
 
議会議員
〃 214,000円
 
特別職報酬等審議会委員
日額 7,700円
 
振興計画審議会委員
〃 7,700円
 
固定資産評価審査委員会委員
〃 7,700円
 
選挙管理委員会委員長
〃 10,000円
 
選挙管理委員会委員
〃 9,500円
 
投票管理者(期日前投票所以外のもの)
〃 12,700円
 
期日前投票所の投票管理者
〃 11,200円
 
開票管理者
1回 10,700円
 
選挙長
〃 10,700円
 
投票立会人(期日前投票所以外のもの)
日額 10,800円
 
期日前投票所の投票立会人
〃 9,600円
 
開票立会人
1回 8,900円
 
選挙立会人
〃 8,900円
 
監査委員
日額 10,000円
 
民生委員推薦会委員
〃 7,700円
 
保健衛生嘱託医師
時間 12,500円
往診料については、診療報酬点数について定める厚生労働省告示による。
保健衛生嘱託看護師
1回 5,000円
 
保健衛生嘱託助産師
日額 7,300円
 
環境審議会委員
〃 7,700円
 
保育園園医及び歯科医
1園当たり年額 37,000円
園児1人当たり 320円
 
保育園管理医
年額16,000円
 
母子健康センター運営協議会委員
日額 7,700円
 
農業委員会会長
〃 8,900円
 
農業委員会委員
〃 8,500円
 
商工業等振興推進協議会委員及び専門委員
〃 7,700円
 
都市計画審議会委員
〃 7,700円
 
都市計画第2土地区画整理事業審議会評価委員
〃 7,700円
 
都市計画第2土地区画整理事業審議会委員
〃 7,700円
 
保留地処分審議会委員
〃 7,700円
 
消防委員会委員
〃 7,700円
 
防災会議委員
〃 7,700円
 
教育委員会委員長
〃 11,200円
 
教育委員会委員
〃 10,300円
 
幼稚園長
月額 14,900円
 
公民館運営協議会委員
日額 7,700円
 
図書館協議会委員
〃 7,700円
 
文化財保護審議会委員
〃 7,700円
 
少年育成センター運営審議会委員
〃 7,700円
 
幼稚園園医及び歯科医
1園当たり年額 37,000円
園児1人当たり 320円
 
幼稚園管理医
年額16,000円
 
小中学校校医及び歯科医
1校当たり年額 37,000円
児童1人当たり 320円
 
小中学校管理医
年額 16,000円
 
小中学校薬剤師
1校当たり年額 37,000円
 
体育指導委員
日額 7,700円
 
専門委員
〃 7,700円
 
国保運営協議会委員
〃 7,700円
 
特別土地保有税審議会委員
〃 7,700円
 
老人福祉センター運営協議会委員
〃 7,700円
 
紙の博物館等運営委員会委員
〃 7,700円
 
伊野町政顧問
月額 50,000円
 
和紙の商家運営協議会委員
日額 7,700円
 
仁淀川環境保全対策協議会委員
〃 7,700円
 
伊野町行政改革推進委員会委員
〃 7,700円
 
伊野町公文書開示審査会委員
〃 7,700円
 
伊野町個人情報保護審査会委員
〃 7,700円