○吾川郡共同学校事務室運営規程
令和8年8月25日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(令和4年3月19日いの町教育委員会規則第3号)第28条第4項、仁淀川町立小学校及び中学校管理運営に関する規則(平成17年8月1日仁淀川町教育委員会規則第9号)第32条第4項に基づき、吾川郡共同学校事務室(以下「事務室」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 いの町教育委員会及び仁淀川町教育委員会(以下「両教育委員会」という。)は、いの町及び仁淀川町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)における学校事務の整備及び支援を行い、学校経営に寄与するため、事務室を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
吾川郡共同学校事務室 | いの町1152番地 |
(組織)
第3条 事務室は、町立小中学校の全事務職員により構成する。
2 事務室には、室長を置く。
3 室長は事務長をもって充てる。事務長がいない場合は、総括主任から任命する。
4 室長は、事務室の業務の総括を行うとともに、他の事務職員に対し指導助言を行う。
5 事務室には、必要な備品等を整備する。
(運営委員会)
第4条 室長は、事務室の業務を円滑に行うために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、前条第1項に規定する職員の中から構成する。
3 運営委員会は、事務室業務についての企画・調整等を取り扱う。
4 運営委員会は、室長が招集し、その管理・運営を行う。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、室長が定める。
(業務)
第5条 事務室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 町立小中学校の学校事務に関する事項の企画・立案に関すること。
(2) 町立小中学校の学校事務の質の向上に関すること。
(3) 町立小中学校の学校事務の適正な執行に関すること。
(4) 町立小中学校の学校事務職員未配置校(以下「未配置校」という。)への事務支援に関すること。
(5) 支援が必要な事務職員在籍校への事務支援に関すること。
(6) その他教育委員会が、事務室で行うことが適当であると認めるもの。
(室長の職務)
第6条 室長は、両教育委員会の命を受け、事務室の業務を掌理する。
(室長の専決)
第7条 室長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、室長が事務長でない場合は、第8号に規定する事項については、各町規則の規定により当該学校の校長の決裁とする。
(1) 事務室予算の管理に関すること。
(2) 事務室職員の事務分担に関すること。
(3) 事務室職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。
(4) 事務室職員の休憩時間に関すること。
(5) 事務室職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。
(6) 事務室職員の休暇に関すること。
(7) 事務室職員の内国旅行命令(命令変更含む。)及び復命の受理に関すること。
(8) 本務校及び兼務校全職員の通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
(9) その他両教育委員会の教育長が必要と認めること。
(兼務)
第8条 第3条第1項に規定する職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、全ての町立小中学校を兼務する。
(共同実施の計画等)
第9条 室長は、4月末までに共同実施の運営、具体的な取組等を網羅した計画書を作成し、両教育委員会に提出する。
2 室長は事業完了後速やかに共同実施の実績報告書を作成し、両教育委員会に報告する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、両教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和8年10月1日から施行する。