○いの町立小学校及び中学校における通級による指導実施要綱
令和8年9月30日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、いの町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)に在籍する児童生徒に対して、通級による指導(以下「通級指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童生徒)
第2条 通級指導の対象となる児童生徒は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱及び身体虚弱の児童生徒であり、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のものとする。
2 通級指導を受ける児童生徒は、校内検討委員会における審議を経て、校長が決定する。
(通級による指導の形態)
第3条 通級指導は、次に掲げる形態により実施する。
(1) 自校通級 児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)において指導を受ける形態をいう。
(2) 他校通級 通級指導を担当する学級(以下「通級指導教室」という。)が設置されている他の町立小中学校(以下「指導校」という。)に移動して指導を受ける形態をいう。
(3) 巡回指導 通級による指導の担当教員(以下「通級担当教員」という。)を、県教育委員会が、通級指導の実施校として認めた他の町立小中学校で指導させる形態をいう。その際、通級担当教員は、通級による兼務発令を受けて業務に従事するものとする。
(通級指導教室の設置)
第4条 通級指導教室は、いの町立枝川小学校、いの町立伊野南小学校、いの町立伊野小学校、いの町立伊野南中学校及びいの町立伊野中学校に設置する。
(指導計画及び支援計画の作成)
第5条 在籍校の校長は、効果的な通級指導を実施するために、児童生徒の通級指導における指導目標及び内容を明記した「個別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」を作成する。
(教育課程)
第6条 通級指導は、学校教育法施行規則第140条に規定する「特別の教育課程」によるものとする。
(教育内容)
第7条 通級指導は、児童生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善、又は克服することを目的とする指導(特別支援学校における自立活動に相当する指導)とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができるものとする。
(授業時数)
第8条 通級指導は、年間35単位時間(週1単位時間)から175単位時間(週5単位時間)を超えない範囲とする。
(指導要録等)
第9条 在籍校の校長は、通級指導を受ける児童生徒に係る指導要録等を管理する。
2 他校通級の場合、指導校の校長は、通級指導における児童生徒の状況及び評価を在籍校の校長に通知し、在籍校の校長は、これを指導要録等に反映させる。
(通学上の安全管理)
第10条 他校通級における児童生徒の移動時の安全確保及び指導時間以外の管理は、原則として保護者の責任において行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和9年4月1日から施行する。