○いの町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
令和8年7月24日
告示第132号
(趣旨)
第1条 町長は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を進めるため、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を行う者に対し、これらに要する経費について、予算の範囲内においていの町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはいの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「補助規則」という。)第20条の規定に基づき、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を行う施設の事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、いの町の区域で実施される事業で、実施要綱に掲げるもののうち町長が必要と認めたものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱の規定によるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、実施要綱の別表の補助基準単価と補助対象経費とのいずれか少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、いの町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う入札等の契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならない。
(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(3) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(4) この補助金に係る補助対象経費について、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、町と協議のうえ、その収入の全部又は一部を納付するものとする。
(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の変更承認等)
第9条 補助事業者は、補助事業についてその内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめいの町地域介護・福祉空間整備等補助金変更等承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助金の状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る工事を着工したときは、いの町地域介護・福祉空間整備等工事着工報告書(様式第4号)により町長に当該工事を着工した日から5日以内に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る工事が完了したときは、いの町地域介護・福祉空間整備等工事完了報告書(様式第5号)により町長に5日以内に報告しなければならない。
(補助金の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、1ヶ月又は3月31日のいずれか早い日までにいの町地域介護・福祉空間整備等実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
なお、事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月10日までにいの町地域介護・福祉空間整備等年度終了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の報告の後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額して報告したときは、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(補助金交付の請求及び交付)
第13条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、いの町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月24日から施行する。














