○いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑のあり方検討委員会規程
令和8年6月25日
訓令第16号
(設置)
第1条 いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑(以下「仁淀清流苑」という。)の今後のあり方を検討するため、いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、仁淀清流苑の今後のあり方について審議し、その結果を町長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(1) 医療関係者
(2) 介護福祉関係者
(3) 町民代表者
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する町長への答申をもって終了する。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞任したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、この規程の施行の日以後最初に開催される会議は、町長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、仁淀病院総務係において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和8年6月25日から施行する。