○令和8年度いの町交通空白地有償運送事業補助金交付要綱

令和8年4月3日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による影響を受けている、交通空白地有償運送を利用する者の外出を支援するため、事業者が実施する交通空白地有償運送の運送料金に対し、いの町交通空白地有償運送事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通空白地有償運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75条)第49条第1号に規定する交通空白地有償運送を行う事業をいう。

(2) 利用者 交通空白地有償運送送迎利用登録をしている者をいう。

(補助対象者)

第3条 いの町内に事務所を有する交通空白地有償運送を実施する者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、利用者が交通空白地有償運送で利用した距離制運賃及び迎車料金、待ち時間料金を合計したものをいう。

(補助金額)

第5条 1台1回あたりの補助金額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とし、上限を2,000円とする。補助金額に、100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り上げるものとする。

2 補助金額は、年間利用台数の合計額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町交通空白地有償運送事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、いの町交通空白地有償運送事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第8条 前条による交付決定を受けた者は、補助対象事業の交付決定の額に変更が生じる場合は、速やかに補助金変更交付申請書(様式第4号)に事業計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による変更を適当と認めるときは交付決定を変更し、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る経費が確定したときは、実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長が定める日までに町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金を請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(申請期限)

第14条 申請期限は、令和9年3月31日とする。

(返還)

第15条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者が既に受けた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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令和8年度いの町交通空白地有償運送事業補助金交付要綱

令和8年4月3日 告示第93号

(令和8年4月1日施行)