○いの町公印の押印省略に関する規則
令和8年5月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町の執行機関から発出する通知書及びその他の書類(以下「公文書等」という)に係る公印の押印省略に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 町の執行機関から発出する公文書等であって、いの町規則その他の規程(以下「規則等」という。)により公印の押印を要するとされているもののうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず公印の押印を省略することができる。
(様式の調整及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、公文書等について定める規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、公印の押印省略に関する所要の改正を加え、様式を調整し、使用することができる。
(公印の押印省略の手順)
第4条 第2条の規定により、公印の押印を省略する場合は、「(公印省略)」の文字を付するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の押印省略に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年5月1日から施行する。