○いの町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月19日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、いの町が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第67号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 いの町が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設)

第4条 いの町が行う乳児等通園支援事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において行う。

(1) いの町立幼保連携型認定こども園ごほく

2 実施施設ごとの一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別、受け入れる対象乳幼児の年齢、1時間当たりの利用定員は、別表のとおりとする。

3 前項及び別表に規定する「一般型乳児等通園支援事業」又は「余裕活用型乳児等通園支援事業」とは、それぞれいの町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年いの町条例第4号)第20条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業をいう。

(乳児等通園支援を提供する時間)

第5条 いの町が行う乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(乳児等通園支援の提供を行わない日)

第6条 いの町が行う乳児等通園支援事業においては、次に掲げる日は、乳児等通園支援の提供を行わない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これらの日に臨時に乳児等通園支援の提供を行い、又はこれらの日以外の日に臨時に乳児等通園支援の提供を行わないことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第7条 いの町が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、いの町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。

2 いの町が行う乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできない。

(利用方式)

第8条 いの町が行う乳児等通園支援事業の利用は、特定の実施施設を曜日及び時間帯を固定して継続して利用する定期利用の方式によることを原則とする。ただし、対象乳幼児に適した実施施設(いの町以外の者が行う乳児等通園支援事業に係る事業所を含む。)を見つけるまでの間その他定期利用の方式により難い事情があるときは、定期利用によらない柔軟利用の方式によることができる。

(個別面談の実施)

第9条 いの町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。

(食事の提供)

第10条 いの町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児の保護者の希望に応じ、乳児等通園支援を受ける対象乳幼児に対して食事の提供を行う。

(乳児等支援給付認定等)

第11条 いの町が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめいの町(いの町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村。第18条において同じ。)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。

(事前面談の実施)

第12条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談(いの町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例(令和7年いの町条例第26号)第4条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。

2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、総合支援システムにより、その申込みをしなければならない。

(利用の予約)

第13条 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する定期利用の方式によりいの町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設、曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

2 実施施設は、前項の申込みがあったときは、当該申込みを行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整の上、当該調整に基づく予約内容を総合支援システムに登録し、利用の予約を確定させるものとする。

3 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する柔軟利用の方式によりいの町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設及び日時を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

4 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

5 第3項の申込みは、利用を希望する日の14日前から2日前までの間に行うことができる。

(乳児等通園支援事業の利用)

第14条 前条第2項又は第4項の予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。この場合においては、登園時及び降園時に当該保護者のスマートフォン等で実施施設から提示される二次元バーコードを読み込むことにより、利用の開始及び終了を総合支援システムに登録するものとする。

2 前項の場合においては、当該予約に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合又は当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であっても、当該予約に係る時間については乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であって、当該予約に係る30分単位の時間枠のうち、その全部について乳児等通園支援事業を利用しなかった時間枠があるときは、その時間枠分の時間については、第17条第1項の利用料を負担することを要しない。

(利用を取りやめる場合の手続等)

第15条 第13条第2項又は第4項の予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに総合支援システムにより当該予約を取り消さなければならない。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったときは、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間については、第17条第1項の利用料を負担することを要しない。

(実施施設による予約の取消し等)

第16条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第2項又は第4項の規定により確定した予約を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該予約をしたとき。

(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。次項において同じ。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第14条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、前条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消した場合において、前項の規定により当該予約の取消しに係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、それぞれ準用する。

(利用料)

第17条 対象乳幼児の保護者は、いの町が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、いの町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例第12条第1項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額(以下「特定乳児等通園支援費用基準額」という。)のほか、対象乳幼児1人につき、30分当たり150円の利用料を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる対象乳幼児の保護者についての同項の利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる者以外の者 対象乳幼児1人につき、30分当たり50円

(2) 生活保護世帯に属する者 無料

3 第1項の利用料は、その月の利用に係る分を、町長の発する納入通知書により翌月20日までに支払わなければならない。ただし、第8条に規定する柔軟利用の方式により乳児等通園支援事業を利用するときは、その利用の都度、実施施設に利用料を支払わなければならない。

(特定乳児等通園支援費用基準額)

第18条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、いの町によって支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、いの町が同項の規定による支払を行わないとき(当該対象乳幼児の保護者の乳児等通園支援事業の利用について乳児等支援給付費の支給が行われないときを含む。)は、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。

(総合支援システムの利用の特例)

第19条 この要綱の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他町長が適当と認める者が代理することができる。

2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この要綱の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、いの町が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 いの町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第4条関係)

実施施設

一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業の別

受け入れる対象乳幼児の年齢

1時間当たりの利用定員

いの町立幼保連携型認定こども園ごほく

余裕活用型乳児等通園支援事業

0歳~2歳

1人

備考

1 受け入れる対象乳幼児の年齢欄における「0歳」には、生後6か月を経過しない乳児は含まない。

いの町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月19日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)