○いの町総合運動場野球場グラウンドフェンス広告物掲載要領

令和8年3月19日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、いの町立運動場の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第101号。)第8条の2の規定に基づき、民間企業等との協働によりいの町総合運動場野球場(以下「野球場」という。)の安定的な管理運営の財源を確保し、質の高いスポーツ環境の提供等により町民サービスの向上を図るため、野球場のグラウンドフェンスに掲載する広告物に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要領は、いの町有料広告掲載に関する要綱(平成21年いの町告示第64号。)の規定にかかわらず、野球場に掲載する広告物について適用する。

(定義)

第2条 この要領において「広告物」とは、野球場のグラウンドフェンスに掲出する看板その他これに類する表示物で、広告を目的として設置されるものをいう。

(広告物の掲載の制限)

第3条 野球場のグラウンドフェンスに掲載する広告物は、町民生活を保護する観点から、社会的に信用度の高い情報でなければならないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは、広告物の掲載を行わない。

(1) 法令等(高知県及び町の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの又は公序良俗に反するもの若しくはそのおそれがあるもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの

(7) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(8) 投資的、投機的商品の広告

(9) 霊感商法等悪質商法と認めるものの広告

(10) 債権取立て、回収等の広告

(11) 興信所の広告

(12) 危険を伴う民間療法の広告

(13) 人権を害するおそれがある広告

(14) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、又は不安を与えるおそれのある広告

(15) 求人広告その他これに類する広告

(16) 不動産物件に関するもの又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による登録がなされていない業者の広告

(17) その他町長が掲載を不適当と認める広告

(広告物の掲載応募資格)

第4条 広告物の掲載ができる者は、法人その他の団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 風営法に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業その他同法の規制を受ける業種

(2) 風俗営業に類似すると認められる業種

(3) 消費者金融の業種

(4) 第1号から前号までに規定する業種以外の業種において、社会問題を起こしている業種又は事業者

(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(6) 国税、本社所在地における都道府県税及び市町村税(いの町内に支店等を有する場合は、本社所在地及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税)を滞納している事業者

(7) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある法人

(9) その他広告物の掲載をすることが適当でないと町長が認める業種又は事業者

(広告物の掲載場所等)

第5条 広告物の掲載場所、区画数、広告区画の企画及び掲載方法は、別表及び別図のとおりとする。

(広告物の掲載期間)

第6条 広告物の掲載期間は、原則1年度(4月1日から翌年3月31日まで)とする。ただし、年度の途中から広告物の掲載を開始した場合は、申込書が受理された日の属する月の翌々月の1日から当該年度の3月31日までとする。

2 広告物の掲載期間には、広告物の掲出、撤去及び原状回復の作業に係る期間を含むものとする。

(広告料)

第7条 広告料は、1区画当たり年額6万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

2 広告物の掲載期間が1年に満たない場合は、月割計算とし、1月未満の端数があるときはこれを切り上げる。

(広告内容等)

第8条 広告物の内容及びデザインは、町及び施設のイメージを損なうことのないものでなければならない。

2 広告物にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告物を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)において著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合は、申込者の負担とする。

3 広告物は、発光、蛍光又は反射効果を有するものを使用してはならない。

(広告物の募集期間及び方法)

第9条 広告物の募集は、広報紙、ホームページその他適切な方法により行うものとし、広告区画に空きがある場合に随時募集する。

(広告物掲載の申込み)

第10条 申込者は、いの町総合運動場野球場グラウンドフェンス広告物掲載申込書(様式第1号)に、申込者の費用負担により作成した広告デザイン案及び次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業者にあっては、当該事業の概要が分かる書類

(2) 次に掲げる税に係る納税を証明する書類

 国税

 本社所在地における都道府県税及び市町村税

 いの町内に支店等を有する場合は、本社所在地及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税

2 一つの法人その他の団体による広告物の掲載は、複数区画への掲載ができるものとする。ただし、一つの申請により広告物の掲載ができるのは一区画とする。

(広告物掲載の決定等)

第11条 町長は、前条又は第15条の申込みがあったときは、第3条及び第4条の規定による制限に該当しないことを確認の上、当該広告物の掲載の可否を決定し、いの町総合運動場野球場グラウンドフェンス広告物掲載決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により申込者に通知するものとする。

2 前項の場合において、同一区画に応募者が多数ある場合は、先着順により決定する。

(広告料の納付)

第12条 前条の規定による決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、当該年度分の広告料を一括納付しなければならない。

2 広告料は、還付しない。ただし、町の都合により広告物の掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(費用負担)

第13条 広告主は、広告物の製作、取付け、維持補修及び撤去に要する一切の費用を負担するものとする。

(広告物掲載期間の更新)

第14条 広告物の掲載期間は、自動更新するものとする。

2 広告物の掲載の更新を希望しない広告主は、更新を希望しない年度の前年度の12月20日(当日がいの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条に規定する町の休日となる場合は、当該期日の直前の平日)までに、いの町総合運動場野球場グラウンドフェンス広告物掲載申込内容変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出するものとする。

(広告内容の変更)

第15条 広告主は、掲載した広告内容を変更しようとするときは、変更届に、広告主の費用負担により作成した変更後の広告デザイン案を添えて町長に提出しなければならない。

(広告物掲載の取下げ等)

第16条 広告主は、広告物の掲載を中止しようとするときは、変更届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告物の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が町の指示又は条件に従わなかったとき。

(2) 町長が指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。

(3) 広告物掲載の決定を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) その他町長が特に広告物の掲載に支障があると認めたとき。

3 町長は、前項の規定により広告物掲載の取り消しを決定したときは、速やかにいの町総合運動場野球場グラウンドフェンス広告物掲載取消通知書(様式第4号)により広告主に通知しなければならない。

(原状回復)

第17条 広告物の取付け、維持補修及び撤去作業により、野球場の施設が毀損又は破損した場合は、広告主の責任において町長が指示する日までに原状に回復しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 広告主が広告物の掲載期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 前条第3項の規定により、広告物掲載の決定を取り消された者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(3) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。

3 前項の広告物の撤去、削除、塗りつぶし等に要する費用は、広告主の負担とする。ただし、前項第3号の事由による場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 広告主は、広告物の設置、管理又は撤去に起因して野球場の利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2 広告主は、広告物の設置又は管理の瑕疵が広告主の責めに帰すべき事由によるものであるとき、又は広告主が町の指示若しくはこの要領に定める事項に違反したことにより損害が生じたときは、町が当該損害を賠償したことにより生じる求償に応じなければならない。

3 広告主は、広告物の設置及び管理に際し、利用者の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(広告物の汚損等)

第19条 町長は、掲載する広告物の汚損、毀損、滅失等について、その責めを負わない。

(補則)

第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

掲載場所

区画数

広告区画

掲載方法

外野ラバーフェンス

ライト側10 レフト側11 合計21

縦0.8m×横8.0m

ペイント(白色文字)

外野フェンス

ライト側10 レフト側11 合計21

縦1.0m×横8.0m

横断幕(色は自由)

別図(第5条関係)

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※区画番号はレフト側ファールポール直近部分から順に、1から21までの連番とする。

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いの町総合運動場野球場グラウンドフェンス広告物掲載要領

令和8年3月19日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)