○いの町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱
令和8年3月30日
告示第62号
いの町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱(平成17年いの町告示第99号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の共通要件)
第2条 助成の対象となる者は、審判請求に係る本人若しくは審判請求を行おうとする配偶者及び4親等以内親族又は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)で、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難であって、かつ次の各号のいずれにも該当する者とする。
ア いの町に住所を有し、かつ居住する者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に基づくいの町以外の市町村の住所地特例対象被保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に基づき、いの町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。
イ 介護保険法第13条の規定に基づくいの町の住所地特例対象被保険者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、いの町が入所措置の決定を行っている者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に基づき、いの町が介護給付費等の支給決定を行っている者
オ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき、いの町が入所措置の決定を行っている者
(2) 成年被後見人等が次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び収入の状況からこれに準ずる者
イ その他審判請求に当たって必要な費用及び後見人等への報酬を負担することが困難であると町長が認める者
(成年後見人等の報酬費用の助成対象者)
第4条 成年後見人等報酬費用の助成対象者は、成年被後見人等の親族ではない第三者である成年後見人等とする。
(助成対象費用)
第5条 助成対象費用は、成年後見等開始の審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」)及び親族ではない第三者である成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
(1) 審判請求費用に対する助成を受けようとする者 成年後見等開始審判請求費用助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 後見人等の報酬に対する助成を受けようとする者 成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第2号)
(助成金の請求)
第7条 助成金交付決定を受けている者(以下「助成決定者」という)で、助成を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)により助成金を請求するものとする。この場合において、助成決定者の成年後見人等は助成決定者に代わり請求することができる。
(交付)
第8条 町長は、前条の規定により交付の決定をした助成金については、申請者が指定した金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(中止)
第9条 町長は、本人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止する。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(成年後見人等の報告義務)
第11条 助成決定者の成年後見人等は、本人等の資産状況若しくは生活状況の変化があった場合には、速やかに、資産及び後見等状況変更報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







