○いの町特定地域づくり事業協同組合設立支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、いの町特定地域づくり事業協同組合設立支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業協同組合の設立を促進し、本町の移住・定住や事業者の人材確保を図るため、補助事業者が行う特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から法第3条第3項に定める事業認定までの間の事業準備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は前条第1項の規定による補助金の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならないこと。

(6) 県税及び町税の滞納がないこと。

(補助事業の重要な変更)

第7条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ、別記様式第2号による変更申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の新設、中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助事業の完了年月日の延期

(5) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に町長に協議すること。)

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに別記様式第3号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事請負、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、建物の整備等であれば設計書及び平面図、契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。)

(2) 支払関連書類

(3) 成果物の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるもの

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出の時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)別記様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第9条 町長は、必要があると認めた場合は、補助事業者及び関係機関に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(財産の処分の制限等)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得した、規則第19条第1項に規定される財産のうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械、器具等(以下「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、施設財産等があるときは、別記様式第5号による取得財産等管理台帳を備え管理するとともに、第8条の補助金実績報告書に取得財産等管理台帳を添付しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第1号及び第2号第8条第4項第10条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助事業者

補助対象経費

補助率

補助限度額

特定地域づくり事業協同組合(中小企業等協同組合法第27条の2に定める設立の認可を受けようとするものを含む)

・特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から法第3条第3項に定める事業認定日の前日までの間に要する組合の事業準備に係る次の経費(注1)

報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告料、雑役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、公課費

10/10

150万円

(注1)食糧費は、補助対象外とする。

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いの町特定地域づくり事業協同組合設立支援事業費補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)