○いの町災害弔慰金等支給審査会設置要綱
令和8年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、災害時に、いの町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年いの町条例第6号)第16条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給事務等が迅速に実施されるよう、いの町災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 災害弔慰金等の支給に係る審査に関すること
(2) その他、審査会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員6名以内で組織する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) その他有識者
2 審査会は、複数市町村による合同での審査会(以下「合同審査会」という。)の形態をとることができるものとする。
(委員)
第4条 委員は、町長が任命又は委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、非公開とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査は原則出席委員の全会一致で決する。
4 審査会は非公開とする。
(資料提出等の要求)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(設置期間)
第8条 審査会の設置期間は2年とする。ただし、2年を超えない範囲で期限を定めて延長することができることとし、再度延長する場合も同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。
2 第3条第2項の規定に基づき合同審査会を設置する場合には、事務の一部を高知県に委任するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
本要綱は、令和8年4月1日から施行する。