○いの町物価高騰対策商品券事業実施要綱
令和8年3月16日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた住民の生活や地域経済を支援することを目的として、町内の指定事業所で利用できるいの町物価高騰対策商品券(以下「商品券」という。)を給付する。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町が発行する使用期限付の券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式支払手段その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として、町に登録した者をいう。
(4) 換金 取扱事業者が特定取引を行ったことにより受け取った商品券の券面に表示する金額に相当する金額を現金に換える行為をいう。
(商品券の給付等)
第3条 町長は、令和8年4月1日において町の住民基本台帳に記録されている者(以下「給付対象者」という。)1人につき1回限り商品券を給付する。
2 商品券1枚当たりの額面は1,000円とする。
3 商品券の給付額は、給付対象者1人につき1万円とし、10枚綴りでもって1冊とする。
4 商品券は給付対象者が属する世帯の世帯主に当該世帯の給付対象者全員に係る分を一括して給付するものとする。
5 商品券の受給を辞退する場合は、世帯主がいの町物価高騰対策商品券受取辞退届出書(様式第1号)により、受給の辞退を届け出ることができる。
6 町長は第4項の規定により給付した商品券について、給付対象者の死亡、転出等により受領が不可能と判断した場合は、給付しないものとする。
7 商品券は給付対象者に到着したことが明らかにできる手段により送付し、町長は汚損、紛失等いかなる理由があっても、商品券の再給付は行わないものとする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次の各号に定めるものの購入又は支払いには使用できないものとする。
(1) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカードなど換金性の高いもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(3) 国や地方公共団体への支払い
(4) 取扱事業者自身での購入を偽る換金行為
(5) その他町長が不適当と認めるもの
2 商品券の使用期限は、令和9年1月31日とし、使用期限を経過した商品券は無効とする。
3 取扱事業者は、商品券の使用において、額面以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。
(取扱事業者の登録資格等)
第5条 取扱事業者として登録できる者は、町内に事業所を有する者又はそれに準ずる者とする。
(1) いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第3号に掲げる暴力団員等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者
(3) 特定の宗教又は政治団体
(4) 公序良俗に反する営業を行う者
(5) その他町長が不適当と認める営業を行う者
(取扱事業者の登録申請)
第6条 登録事業者への登録をしようとする者は、いの町物価高騰対策商品券取扱事業者登録申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
(取扱事業者の責務)
第8条 取扱事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引を行う事業所内の見やすい場所に、町から送付されたポスターを掲示すること。
(2) 特定取引において商品券の受け取りを拒まないこと。
(3) 特定取引において受け取った商品券の裏面に事業者名を記入又は押印すること。
(4) 他の事業者名の記入又は押印がある商品券の受け取りを拒否すること。
(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともに、速やかに町に報告すること。
(6) 取扱事業者自身での購入を偽る換金行為を行わないこと。
(7) 町が本事業に関する調査を行うこときは、協力をすること。
(8) その他この要綱の規定に反すると認められる行為をしないこと。
2 前項の請求は、町が別に定める日に行うものとする。
3 第1項の請求は、令和8年5月18日から令和9年2月18日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(商品券の換金額の支払)
第11条 町長は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、請求額を支払う。支払方法は、取扱事業者の預金口座への振り込みとする。
(換金額の返還等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に支払った換金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 取扱事業者がこの要綱の規定に違反する行為を行ったとき。
(2) 取扱事業者が虚偽又は不正の請求により、換金額の支払いを受けたとき。
(商品券の保管)
第13条 商品券の給付を受けた者及び取扱事業者は、自己の責任において商品券を保管するものとする。
2 給付を受けた者が商品券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合は、自らがその責を負うものとし、町は一切その責を負わないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



