○いの町住宅取得奨励金交付要綱

令和7年4月28日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 奨励金は、新たに都市計画区域内で住宅を新築、又は都市計画区域外で住宅を新築、若しくは住宅を購入し、当該住宅に居住する者に対して予算の範囲内で奨励金を交付することによって、町への移住・定住を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 居住目的として新たに建設された住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、まだ人の居住の用に供したことがなく、登記簿上の登記年月日及び建築年月日から起算して1年を経過していないものをいう。

(2) 住宅購入(未入居物件も含む) 居住目的として購入された住宅で、生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋であり、申請者及び申請者と同一世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、登記簿上の登記年月日から起算して1年を経過していないものをいう。

(3) 移住 定住する意志をもって、住民票を町内に異動し、同地に居住することをいう。

(4) 転居 町内間で住民票を異動し、同地に居住すること及び同一地番内で新築住宅を建設し、住民票の異動を伴わず当該住宅に居住することをいう。

(5) 子育て世帯 奨励金交付申請年度の4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯又は申請者、その配偶者が奨励金交付申請時点で妊娠中の世帯(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した世帯又は妊娠していることが明らかである世帯に限る。)をいう。

(6) 建替え すでに町内に申請者又はその配偶者名義の住宅があり、その住宅を取り壊す又は他の者へ売り渡すか賃借して住まわせ、新たに申請者又はその配偶者名義の新築住宅を建設することをいう。

(奨励金交付対象者)

第4条 奨励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、子育て世帯(奨励金交付申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯)又は夫婦共に奨励金交付申請時点で39歳以下の世帯で、10年以上定住する意志のある者、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 都市計画区域内で居住を目的として住宅を新築した者、又は都市計画区域外で居住を目的として住宅を新築、若しくは住宅を購入した者

(2) いの町税に滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(4) 別表に定める交付対象区分に応じた金額以上で住宅を新築、又は住宅を購入した者

(5) 過去に奨励金の交付申請を行っていない者

(奨励金の交付)

第5条 奨励金の交付対象要件や奨励金額、申請に必要な書類は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、いの町住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該年度の6月2日から1月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の申請は書面の提出又は町長が確認できる画像等の電子データの提出により行うものを可能とする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条による交付申請が適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、いの町住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前条第1項の本文に規定する受付期間中に申請があった補助金交付申請額の合計額が予算の額を超過した場合は、申請内容が適正であると認めた者のうちから、抽選により補助対象者を決定するものとする。

(交付の変更・廃止の承認)

第8条 申請者は、申請事項を変更、中止又は廃止しようとする場合は、事前にいの町住宅取得奨励金交付変更・廃止承認申請書(様式第3号)を提出し、いの町住宅取得奨励金交付変更・廃止承認通知書(様式第4号)により承認を受けなければならない。

(請求及び交付)

第9条 第7条の規定により奨励金の交付決定を受けた申請者は、いの町住宅取得奨励金交付請求書(様式第5号)により奨励金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による奨励金の交付請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、申請者に奨励金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が奨励金の返還相当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行う場合は、いの町住宅取得奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、事業の取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めていの町住宅取得奨励金返還命令書(様式第7号)により奨励金の返還を命ずるものとする。

(遂行状況の報告等)

第12条 町長は、必要がある場合は、申請者に対し交付事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月28日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条・第5条関係)

交付対象区分

移住

転居

地域区分

都市計画区域内

都市計画区域外

都市計画区域内

都市計画区域外

住宅区分

新築

新築、又は購入

新築

新築、又は購入

交付額

1,000,000円

1,200,000円

500,000円

600,000円

個別要件

(1)住宅の登記簿上の建築年月日(令和7年4月1日以降のものに限る。)から1年以内に交付申請をすること

(1)住宅の登記簿上の登記年月日(令和7年4月1日以降のものに限る。)から1年以内に交付申請をすること

(1)住宅の登記簿上の建築年月日(令和7年4月1日以降のものに限る。)から1年以内に交付申請をすること

(1)住宅の登記簿上の登記年月日(令和7年4月1日以降のものに限る。)から1年以内に交付申請をすること

共通要件

次の各号に全て該当すること

(1)令和7年4月1日以降に、町内に新築住宅を建設、又は住宅購入し、交付申請日までに当該住宅の所在地に住民票を移していること

(2)建替え及び公共事業による移転でないこと

(3)住宅の新築、又は住宅の購入にかかる費用が、該当する交付対象区分に応じた金額以上であること

(4)以前にこの奨励金の交付申請を行っていないこと

必要書類

(1)登記事項証明書(住宅の建築年月日、登記年月日がわかるもの)

(2)妊娠中の場合、母子健康手帳の写し(妊娠の有無がわかるもの)

(3)別紙 いの町住宅取得奨励金交付にかかる同意書

(4)その他参考となる書類

※住宅購入の場合、購入金額が分かる領収書等

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いの町住宅取得奨励金交付要綱

令和7年4月28日 告示第78号

(令和7年4月28日施行)