○いの町出会いマッチング応援事業補助金交付要綱

令和7年4月24日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚について前向きに取り組む意欲のある独身の希望者に対し、インターネット等で利用されている高知県「高知で恋しよ!!マッチング」サイト(以下「マッチングシステム」という。)や、民間等のマッチングアプリケーション(以下「マッチングアプリ」という。)への入会等を希望する者を対象として、入会金や登録料等にかかる費用について補助するものとし、その補助について、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 結婚に対して前向きに取り組む意欲のある20歳以上39歳以下の未婚者であること。

(2) 本補助金交付申請時においていの町に住民登録し、居住している者であり、かつ、今後10年以上町内に居住する意思があること。

(3) 県税、いの町税の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) マッチングシステムへの会員登録者本人又はマッチングアプリ利用者本人

(6) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象範囲)

第3条 本事業の補助対象の範囲については、次のとおりとし、支払対象期間は令和7年4月1日から令和7年12月31日までとする。

(1) マッチングシステム会員に係る入会登録料

(2) 第三者認証機関(IMS)の認証を取得したマッチングアプリの利用にかかる入会登録料、入会金、登録料、月額会費、これに類する費用

(補助金の額等)

第4条 前条第1号及び第2号の費用に対し、上限4万5千円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町出会いマッチング応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。受付期間は当該年度の6月2日から1月31日までとする。

(1) 住民票の写し ※ただし、同意書(様式第2号)を提出した場合省略可

(2) 完納証明書 ※ただし、同意書(様式第2号)を提出した場合省略可

(3) 県税納税証明書

(4) マッチングサイト会員に係る登録料を支払ったことがわかる書類(登録をした場合)

(5) 第三者認証機関(IMS)の認証を取得したマッチングアプリの利用にかかる登録料又は月額会費、これに類する費用を支払ったことがわかる書類(登録をした場合)

(6) 同意書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は書面の提出又は町長が確認できる画像等の電子データの提出により行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、いの町出会いマッチング応援事業補助金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前条第1項の本文に規定する受付期間中に申請があった補助金交付申請額の合計額が予算の額を超過した場合は、申請内容が適正であると認めた者のうちから、抽選により補助対象者を決定するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、前条第1項の通知を受けた場合は、速やかにいの町出会いマッチング応援事業補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、審査のうえ速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行う場合は、いの町出会いマッチング応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により本補助金の交付決定を取り消した場合において、既に本補助金を交付しているときは、期限を定めて、いの町出会いマッチング応援事業補助金返還命令書(様式第6号)により本補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月24日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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いの町出会いマッチング応援事業補助金交付要綱

令和7年4月24日 告示第71号

(令和7年4月24日施行)