○高知県立高知追手前高等学校吾北分校給食費徴収金規則
令和8年3月19日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、いの町立吾北給食センターにおいて実施する学校給食を高知県立高知追手前高等学校吾北分校(以下「吾北分校」という。)の生徒、教職員に対し昼食(以下「給食」という。)として提供することに係る給食費(以下「吾北分校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給食の提供を受ける吾北分校生徒の保護者
(2) 教職員のうち、給食の提供を受ける者
(給食の申込み)
第3条 給食の提供を受ける者は、高知県立高知追手前高等学校吾北分校給食申込書(以下「給食申込書」という。)(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、1食限りの試食など、町長が特に必要ないと認める者については、給食申込書の提出を省略することができる。
2 前項に掲げる給食申込書を提出した者は、次の年度に給食を希望する場合は毎年の意向調査の時に、又はその内容に変更があった場合は、新たに給食申込書を町長に提出しなければならない。
(給食費の決定)
第4条 給食費の日額(1食あたりの額)及び月額は、別表に掲げるとおりとする。
2 給食費は、別表に掲げる月額で徴収し、各年度における給食実施回数に日額を乗じて得た金額と差異を生じた場合は、1月又は2月に徴収する額において、差し引いて徴収する。
(納期限)
第5条 給食費の納期限は、5月から翌年2月までの毎月末とする。ただし、12月分は12月25日とする。
(給食費の減額)
第6条 給食の提供を受ける者が、各年度の中途において病気その他やむを得ない事由により、一時的に給食を受けられない旨の申出をしたときは、当該申出の日から、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条に規定する休日を除く3日目以降、当該申出が終了する日までの給食実施回数に日額を乗じた給食費を減額することができる。
2 町長が特に必要と認める場合は、前項の規定に関わらず、当該申出の日のあった日から給食費を減額することができる。
(給食の中止)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急に給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 感染症防止対策により臨時休業を実施したとき。
(2) 風水害等による気象警報の発表、大規模災害その他の事由により給食を安全に提供することが困難であると認められたとき。
(3) その他町長が給食を実施することが困難又は不適当と認めるとき。
2 前項の規定により給食を中止した場合において、給食を中止した日の給食費は徴収しない。
(給食費の通知)
第8条 町長は、毎月の給食費の額を決定又は変更したときは、納付義務者に通知する。
(給食費の納付方法)
第9条 納付義務者は口座振替、納付通知書により、給食費を納付するものとする。
(督促状の発付)
第10条 町長は納期限内に給食費が納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発付する。
(給食費に係る過誤納金及び遅延損害金)
第11条 給食費に係る過誤納金及び遅延損害金が発生した場合は、いの町債権の管理に関する条例(平成25年いの町条例第22号)の規定により取り扱う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 学校名等 | 日額 (1食あたりの額) | 月額 |
高等学校 | 高知県立高知追手前高等学校吾北分校 | 生徒 300円 | 4,500円 |
教職員 370円 | 5,500円 |
※消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。
