○いの町外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導助手に係る任用規則

令和8年3月19日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導助手(以下「招致外国語指導助手」という。)の、給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 招致外国語指導助手は、次に掲げる職務を行う。

(1) 英語教育及び英語指導

(2) 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等に関する情報提供や企画提案

(3) 英語活動、英語の授業において使用する教材の開発及び提供

(4) 教授法や学習指導案作成に関する教職員に対する支援及び情報提供

(5) 教職員と指導内容、方法についての事前の打ち合わせ及び授業でのやりとり

(6) 児童生徒との交流活動(給食・清掃・学校行事等)への参加

(7) 児童生徒の個別指導

(8) 学校の主催する文化祭、運動会等学校行事における児童生徒との交流、英語指導

(9) 教職員に対する指導技術に係る英語研修

(10) その他、甲が必要と認め、乙が合意する業務

(給与の種類)

第3条 招致外国語指導助手の給与は、給料及び手当とする。

2 招致外国語指導助手の給料は、月額225,000円とする。

3 第1項の手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当とする。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

いの町外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導助手に係る任用規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
令和8年3月19日 教育委員会規則第5号