○いの町職員の希望降任制度に関する規程

令和8年3月4日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、60歳に達した職員本人の希望による降任に関する手続きを定めることにより、職員の職務に対する希望を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の心身の健康の保持及び勤務意欲の向上並びに組織の活性化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(対象となる職員の範囲)

第3条 降任を希望することができる職員は、60歳に達した者で係長職以上の職にある職員とする。

(希望の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長及び人事担当課長を経由して任命権者へ申し出なければならない。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の4月1日に降任させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。

(降任後の号給)

第7条 前条の規定により職員を降任させた場合におけるその者の号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の2の規定により決定される号給とする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和8年3月4日から施行する。

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いの町職員の希望降任制度に関する規程

令和8年3月4日 訓令第6号

(令和8年3月4日施行)