○いの町公用車ドライブレコーダー等の管理及び運用に関する規程

令和8年3月2日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故の責任の明確化を図るため、町の公用車(いの町公用自動車管理規程(平成28年いの町訓令第5号)第2条第1項第2号から第4号までに規定する自動車をいう。以下同じ。)にドライブレコーダー等(ドライブレコーダー、データ及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)を設置することとし、その管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、車両構造その他やむを得ない理由により設置が技術的に困難な場合は、この限りでない。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 いの町の任命に係る職員(会計年度任用職員を含む。)及び町の管理する公用車の使用を認められた者をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより電磁的記録媒体に記録された画像及び音声をいう。

(4) 電磁的記録媒体 ドライブレコーダーに装着するメモリーカード等をいう。

(個人情報の保護)

第3条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びいの町個人情報保護法施行条例(令和5年いの町条例第3号)に基づき、ドライブレコーダー等を管理し、運用しなければならない。

(管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー等の適正な管理及び運用を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は当該公用車を所管する課等の長をもって充てる。

3 操作取扱者は管理責任者が指名する者とし、管理責任者の指示があった場合において、ドライブレコーダーを操作し、データの利用等を行うものとする。

4 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により選任された安全運転管理者は、管理責任者と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) ドライブレコーダーのデータを活用した職員の安全運転教育及び指導

(2) 運転者による運行開始前の動作確認の励行及び確認

(3) ドライブレコーダー等の適正な管理及び運用に関する助言

(4) その他職員の安全運転意識の向上に関すること

(ドライブレコーダーの設定)

第5条 ドライブレコーダーの記録方法、記録画質その他の必要な設定は、管理責任者又は操作取扱者が設定する。

(ドライブレコーダーの操作等)

第6条 職員は、ドライブレコーダーが設置された公用車を運転するときは、当該ドライブレコーダーによる記録を中止してはならない。

2 職員は、ドライブレコーダーが設置された公用車を運転するときは、運行開始前に次に掲げる事項について動作確認を行わなければならない。

(1) ドライブレコーダーの電源が正常に供給されていること

(2) 録画が正常に作動していること

(3) カメラの画角が適正であること

(4) その他ドライブレコーダーの動作に異常がないこと

3 職員は、前項の動作確認において異常を認めたときは、速やかに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

(データの保存)

第7条 データの保存は、電磁的記録媒体に行うものとする。

2 電磁的記録媒体に記録されたデータの保存期間は、当該電磁的記録媒体に記録された時点から当該媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでの間とする。

3 交通事故その他管理責任者が必要と認める事案が発生したときは、管理責任者は、当該データが上書きされないよう、電磁的記録媒体の交換その他必要な保全措置を講じなければならない。

(データの取出し)

第8条 電磁的記録媒体からのデータの取出しは、第10条の規定によりデータを利用するとき、第11条の規定により外部に提供するとき又は管理責任者が特に必要と認めるときに限り行うことができる。

2 前項の取出しは、管理責任者が指定した職員に行わせる。ただし、緊急に取出しを行う必要があるときは、職員は管理責任者の指示により取出しを行うことができる。

3 職員は、データを取り出したときは、管理責任者に日時、理由、取出しを行った職員その他必要な事項を記録し、その旨を速やかに報告するとともに当該データを回付しなければならない。

(データの取扱い)

第9条 管理責任者は、データの真正性を確保し、データの不正利用を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データを加工又は複写することなく撮影時の状態を保持できるようにすること。

(2) 管理責任者以外の者がデータを利用し、持ち出し、又は外部へ提供しないようにすること。

(3) パスワードその他の方法により、データの漏えい、改ざん等が生じないようにすること。

(4) 電磁的記録媒体は、施錠可能な保管設備により適切に管理すること。

(データの利用)

第10条 データは、交通事故及びこれに類する事案(以下「交通事故等」という。)の状況又は原因を明らかにするために利用するとき、又は法令に基づき利用するときを除き、利用してはならない。

2 前項の規定により安全運転教育及び指導のためにデータを利用する場合は、個人が特定されないよう配慮しなければならない。

(データの外部への提供)

第11条 データは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、これを外部へ提供してはならない。

(1) 交通事故等の状況又は原因を明らかにするため、当事者、当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 法令に基づき提供を求められたとき。

2 管理責任者は、データを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 提供年月日

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 提供の目的及び理由

(4) 提供したデータの内容

3 外部へ提供するデータは、必要最小限度の範囲のものとする。

4 管理責任者は、データの提供を受ける者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータを完全に消去する等必要な措置を講ずること。

(データの消去)

第12条 第8条により取り出されたデータは、保存の必要がなくなったときは、復元できない方法により速やかに消去しなければならない。

(故障等の報告)

第13条 職員は、ドライブレコーダーに故障、作動不良その他の異常を認めたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(定期点検)

第13条の2 管理責任者は、ドライブレコーダー等の適正な機能を維持するため、定期的に点検を実施しなければならない。

2 前項の点検は、原則として年1回以上実施するものとする。ただし、ドライブレコーダー本体及び電磁的記録媒体の仕様、使用状況等により、より高い頻度での点検が必要と認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の点検は、操作取扱者又は管理責任者が指定する職員に行わせる。

4 第1項の点検においては、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) ドライブレコーダー本体の動作状態及び取付状態

(2) 電源供給の状態(シガーソケット接続部の接触不良の有無を含む。)

(3) カメラの画角及び録画状態

(4) 電磁的記録媒体の動作状態及び記録容量

(5) その他ドライブレコーダー等の機能維持に必要な事項

5 点検を実施した職員は、点検結果を記録し、管理責任者に報告しなければならない。

6 管理責任者は、点検の結果、ドライブレコーダー等に異常又は不具合が認められたときは、速やかに修理、電磁的記録媒体の交換その他必要な措置を講じなければならない。

7 電磁的記録媒体は、メーカーが推奨する使用期間又は書換え回数を考慮し、適切な時期に交換しなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

いの町公用車ドライブレコーダー等の管理及び運用に関する規程

令和8年3月2日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)