○いの町緊急通報装置貸与事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町緊急通報装置貸与事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者及び身体障害者等について緊急通報装置等を利用して次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 第5条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の急病や災害等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること。

(2) 利用者からの日常の相談に応じること。

(3) 利用者の安否の確認を行うこと。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認める法人に委託して行うことができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者で、町内に住所を有し、町長が必要と認める者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの障害者

(3) 前2号に準ずると町長が認めた者

(利用の申請等)

第5条 対象者又はその親族等は、この事業を利用しようとするときは、申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、申請があったときは、利用の必要性を審査し、利用の要否を決定し、決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

3 町長は、審査、決定に当たって、関係機関等と連携し、必要な検討を行うことができる。

(協力員の確保)

第6条 利用者は、協力員(利用者の緊急時に迅速に利用者宅を訪問し、その状況等を確認し、必要な措置をとることのできる者をいう。以下同じ。)を2人以上確保するものとする。ただし、利用者の状況等やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 町長は、協力員に対して協力依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(管理センター)

第7条 緊急通報等の受信設備を整えるとともに、事業の実施に伴う必要な措置を行うため、管理センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 事業の利用の開始又は廃止に伴う緊急通報装置の設置、撤去その他必要な措置

(2) 24時間体制で利用者からの緊急通報等を受け、その状況を迅速に把握し、適切な措置を講じること。

(3) 24時間体制で緊急通報装置等による利用者からの相談を受け、適切に対応すること。

(4) 電話により月2回以上、利用者の安否を確認すること。

(5) 利用者宅に設置した緊急通報装置が確実に作動するよう定期的に保守点検をすること。

(6) 前号の保守点検等により緊急通報装置に故障が発見された場合、その他必要な修理を利用者の了解を得て行うこと。

(7) 緊急通報装置の電池等消耗品を定期的に交換すること。

(8) 事業の実施に必要な関係書類を整備し、毎月10日までに前月分の事業の実施状況を町長に報告すること。

3 センターは、業務の一部を委託して行うことができる。

4 町長は、利用決定をしたときは、実施通知書(様式第4号)をもってセンターに通知するとともに、利用者の状況、協力員の連絡先等必要な事項を通知するものとする。

(利用内容の変更)

第8条 利用者は、設置場所の変更その他利用内容に変更が生じる場合は、変更届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、緊急通報装置の移設、構成の変更その他必要な措置を行うものとする。

(費用)

第9条 利用者は、別表に定める費用を負担するものとする。

(利用の廃止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を廃止することができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) いの町外に転出したとき。

(4) 緊急通報装置等を設置した住居に3ケ月以上居住しないとき、又は3ケ月以上居住しないことが確実であるとき。

(5) 利用の廃止の申し出があったとき。

(6) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか利用が不適当と町長が認めるとき。

2 前項第5号の申し出は、利用廃止届出書(様式第6号)をもって受け付けるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、利用者の緊急時の救援等に関し、関係機関との連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、いの町安心ネットワーク事業実施要綱(平成17年いの町告示第34号)に基づき事業を利用している者については、この要綱の規定により利用を開始したものとみなす。

(いの町安心ネットワーク事業実施要綱の廃止)

3 いの町安心ネットワーク事業実施要綱は廃止する。

別表(第9条関係)

利用者負担金等(金額はすべて消費税及び地方消費税を含まない金額とする。)

項目

固定電話回線用緊急通報装置(人感センサーなし)

固定電話回線用緊急通報装置(人感センサーあり)

備考

取付工事費

10,000円

20,000円

利用開始時のみ

取付工事費の利用者負担分

1,000円

2,000円

利用開始時のみ

取付工事費の町負担分

9,000円

18,000円

利用開始時のみ

月額利用料

3,700円

4,200円


月額利用料の利用者負担分

370円

420円


月額利用料の町負担分

3,330円

3,780円


再設置工事費

5,000円

5,000円

町負担なし

利用者負担のみ

※利用開始後に、利用者の状況の変化等により緊急通報装置の構成を変更する必要が生じた場合の費用負担については、町長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町緊急通報装置貸与事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)