○いの町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いに関する取扱要綱
令和8年3月10日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定によりいの町(以下「町」という。)が行う介護保険給付のうち、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的費用負担を軽減するため、福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 受領委任払いとは、町が要介護被保険者等に対し、法第44条又は第56条に規定する福祉用具購入費を支給するにあたり、要介護被保険者等が、その受領を、法に基づき都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者(以下「事業者」という。)に委任し、町が当該事業者に対して直接支払う方法をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象となる要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき
(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき
(受領の委任)
第4条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、福祉用具購入費の支給に係る受領に関し、事業者にその権限を委任しなければならない。
(自己負担)
第5条 福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより受給する要介護被保険者等は、負担割合に応じて当該福祉用具購入費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10、100分の20若しくは100分の30を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(受領委任による支給の申請)
第6条 要介護被保険者等は、特定福祉用具の購入から起算して2年以内に、介護保険福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状兼同意書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2) 前条の規定により自己負担した費用の領収書
(3) 購入した特定福祉用具が確認できるカタログ等の写し
(4) その他福祉用具購入費の支給に関し、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、要介護被保険者等に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

