○いの町農業用機械器具修繕支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月19日

告示第75号

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、農業を取り巻く環境がより厳しさを増し、従事者の高齢化や担い手不足により生産現場の廃業、縮小が懸念される中、機械器具等の維持に係る経費に対する支援を行い、農業経営体の経営意欲の維持・向上や、次世代に引き継いでいける生産現場づくりを目的として、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、予算の範囲内においていの町農業用機械器具修繕支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者で別表に定めるところによる。

(1) 補助金交付後も耕作を継続する意思があること。

(2) 政治団体に該当しないこと。

(3) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(4) いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

(5) 個人及び法人にあっては、町税等、町に対する債務額に滞納がないこと。

(6) 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。ただし、国及び県等の補助対象となっているものについては本事業の補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったとき又は次条の規定により補助金変更(廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金交付(変更・廃止)決定通知書(別記様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、補助事業の内容に変更が生じる場合は補助金変更(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 補助対象者の変更

(2) 第3条に掲げる事業の補助対象経費の20%を超える増減

(3) 補助事業に要する経費に係る補助金額の増

(4) 修繕機械器具及び台数の変更

(5) 補助事業の廃止

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは補助金実績報告書(別記様式第4号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を過ぎた日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、該当事業にかかる補助事業の成果が適合すると認めた場合は、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、原則として精算払とし、補助金の精算払を受けようとするときは、補助金精算払請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払をすることができるものとする。

3 補助対象者は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定後、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽や不正等の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象者が第2条各号に該当しないと認められる場合。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により取り消しをした場合は、当該補助対象者に対し、補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金の交付をしているときは、補助対象者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 補助対象者は前項の規定により補助金の返還を町長から命じられた場合は、補助金の受領日から納付日までの期間に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(年当たりの場合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額を、加算金として併せて納付しなければならない。

3 補助対象者は、第1項の規定により町長が定めた期日までに返還に係る補助金を納付しなかった場合は、その遅延した日数に応じて、前項に準じて計算した延滞金を納付しなければならない。

4 補助対象者が、前項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額とする。

5 補助対象者は、この補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しなかった場合において、同種の事業について交付する補助金があるときは、未納付額の限度においてその補助金の交付を一時停止し、又はその補助金と未納付額とを相殺するものとする。

6 前条及び前5項の規定にかかわらず、町長は、天災地変その他の事情の変更により特別の必要が生じたと認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助額

いの町内の農地で経営又は農作業の受委託及び機械器具の共同利用を行う集落営農組織

集落営農組織が所有する農業用機械器具の修繕に係る費用。

ただし、共同利用するものに限る。

事業費の1/2以内

上限額300,000円

いの町内に住所を有する農家

自己所有する農業用機械器具の修繕に係る費用。

事業費の1/2以内

上限額50,000円

注)

1 補助金額は、事業ごとの補助対象経費に補助率欄に定める率又は上限額を適用した後、千円未満を切り捨てた額とする。

2 消費税及び地方消費税は、補助対象経費に算入しないものとする。

3 本事業は、経営体が自らの農業経営に使用する経費とする。

4 農家とは、次のいずれかに該当する事業者とする。

①経営耕地面積が10アール以上の農業(農作業受託を含む)

②家畜の飼養頭数、その他の事業の規模が次の農業経営体の外形基準以上の農業。ただし、特用林産物における経営も農業生産物とし総販売額に含むものとする。

(ア) 搾乳及び肥育、繁殖牛飼養頭数1頭

(イ) 1年間における農業生産物の総販売額が50万円以上の事業規模

5 交付申請は1申請者につき年度中1回までとする。また、翌年度事業の際、同じ器具に対しては、対象にならない。

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いの町農業用機械器具修繕支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月19日 告示第75号

(令和7年6月1日施行)