○いの町老人福祉法施行細則

令和6年10月16日

規則第25号

いの町老人福祉法施行細則(平成16年いの町規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(養護老人ホームへの入所等の措置)

第3条 法第11条第1項第1号に掲げる措置を希望する者は、「措置申出書」(様式第8号)によりその旨を町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出に係る措置を開始し、又は当該措置を変更し、停止し、若しくは廃止したときは、措置決定通知書(様式第9号)により施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めたときは第2条第2項第5号の養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、適当でないと認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出をした者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項第1号に掲げる養護老人ホームへの入所の委託をしようとするときは入所依頼書(様式第13号)により当該養護老人ホームの長に依頼するものとし、同項第3号に掲げる養護受託者への養護の委託をしようとするときは養護委託書(様式第14号)により当該養護受託者に依頼しなければならない。

2 養護老人ホームの長又は養護受託者は、前項の依頼があったときは、入所委託又は養護委託を受託する旨又は受託できない旨を入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)(様式第15号)により、町長に回答しなければならない。

3 町長は、法第11条第1項第1号に掲げる措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第16号)により、同項第3号に掲げる措置を廃止するときは、養護委託変更・解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第11条第1項第1号又は第3号に掲げる措置の変更について準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又は実施することができない旨を葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)により町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村において措置されるべき者であるときは、当該他の市町村の長又は福祉事務所の長にこれを通報しなければならない。

(費用の徴収等)

第8条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき法第11条に掲げる措置に要する費用の全部又は一部を、その負担能力に応じて、当該措置に係る被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収しなければならない。

2 前項の規定により徴収する費用の額は(以下「徴収額」という。)、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、被措置者にあっては別表第1の対象収入による階層区分に、被措置者の扶養義務者にあっては別表第2の税額等による階層区分に従い、それぞれ別表第1及び別表第2に定める費用徴収基準月額による額とする。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、費用徴収基準月額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除した割合を乗じて算出した額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

3 前項の規定にかかわらず、養護老人ホームに入所した被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込を行った者に係る徴収月額については、当該入所の申込みを行った日の属する月から1年間に限り、特例として49,460円を上限とする。この場合の扶養義務者の徴収月額は、特例規定を適用せずに算出した被措置者の徴収月額を基準に算定するものとする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を基準額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、被措置者等において、災害その他やむを得ないと認められる事情により収入に著しい変動が生じ、徴収額を納入することが困難であると認める場合は、徴収額を変更することができる。

5 町長は、前3項の規定により徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第20号)により当該被措置者等に通知するものとする。

6 前項の徴収額の決定にあたっては、被措置者は収入申告書(様式第21号)を、被措置者の扶養義務者は所得の証明書等を提出しなければならない。

7 被措置者等は、町長が発行する納入通知書により、当該月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(徴収額の変更決定)

第9条 町長は、被措置者等の収入の著しい減少又は医療費等必要経費の著しい増大により被措置者等の費用負担能力が著しく減少した場合は、徴収額の変更決定を行うものとする。

2 前条第5項及び第6項の規定は、徴収額の変更決定について準用する。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の5日までに老人保護措置費概算請求書(様式第22号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、前条第2項の規定により交付された措置費について、翌月の5日までに老人保護措置費精算書(様式第23号)により、町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のいの町老人福祉法施行細則の規定に基づきされた申請、決定その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のいの町老人福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(いの町老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則の廃止)

3 いの町老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(平成16年いの町規則第66号)は廃止する。

別表第1(第8条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は、切り捨てるものとする。ただし、第8条第3項の規定を適用した者については、この規定を適用しない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4)被措置者に係る費用徴収基準月額が140,000円を超えるときは、この表の規定にかかわらず140,000円を費用徴収基準月額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の町民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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いの町老人福祉法施行細則

令和6年10月16日 規則第25号

(令和6年10月16日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和6年10月16日 規則第25号