○いの町地域商業機能維持・活性化協議会設置要綱
令和7年12月10日
告示第154号
(設置)
第1条 町民が生活するうえで必要な地域の商業機能の維持・活性化を総合的かつ計画的に推進するため、いの町地域商業機能維持・活性化協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域商業機能維持・活性化計画の策定及び実施に関する必要な事項
(2) 計画に位置付けられた取組の検証及び改善に関する事項
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の構成員(以下、「委員」という。)は、次に掲げる者とし、町長が委嘱又は任命する。
(1) 住民又は商店街利用者
(2) 町内事業者
(3) 商工業・観光関連団体又はその会員
(4) 行政関係者
(5) 副町長
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員の人数は20人以内とする。
(ワーキンググループ)
第4条 協議会に専門の事項を協議するため、ワーキンググループを置くことができる。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によってこれを充てる。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 協議会の議決の方法は、話し合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話し合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、地域商業機能維持・活性化を確保し、地域経済の向上に資するため、誠意ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会は原則として公開する。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 協議会の庶務は、産業経済課及び総合政策課において処理する。
8 地域商業機能維持・活性化に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡窓口を産業経済課及び総合政策課に設置する。
(協議会の開催)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から地域商業機能維持・活性化計画の策定及び実施に係る期間とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償・費用弁償)
第8条 協議会に要する報償及び旅費は、地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)別表に規定する商工業等振興推進協議会委員及び専門委員に準ずる。
(守秘義務)
第9条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(協議会結果の取扱い)
第10条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
1 この告示は、令和7年12月10日から施行する。
2 この告示の施行後、初めて招集される協議会は、第6条第1項の規程にかかわらず、町長がこれを招集し、会長が選出されるまで、産業経済課長が協議会の議長となる。