○いの町就労継続支援事業所支援金交付要綱
令和7年10月15日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、いの町就労継続支援事業所支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、物価の高騰により電気、ガス、燃料費等の負担が増大している事業者を支援し、以て、就労継続支援事業所利用者の収入確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「就労継続支援事業所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚労省令第19号)第6条の10各号に規定する支援を行う事業所(以下「事業所」という。)で、町内に所在するものをいう。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する事業所とする。
(1) 令和7年10月1日現在においていの町に存する事業所であること
(2) 町内に住所を有する利用者が在籍していること
(3) 代表者、役員又はその他の従業員等が、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条に規定する暴力団等に該当せず、かつ将来にわたって該当しないこと
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、30万円を上限とする。
2 支援金は、利用者の工賃の確保・収入の増加に資するものとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町就労継続支援事業所支援金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により支援金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は交付事業者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことができる。
2 町長は前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に交付事業者に支援金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
3 交付事業者は、前項の規定により支援金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された支援金を返還しなければならない。
(報告及び調査等)
第9条 町長は、支援金の適切な支出のため、必要に応じて交付事業者に対し、報告、調査その他必要な措置(以下「報告及び調査等」という。)を求めることができる。
2 交付事業者は、報告及び調査等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月15日から施行する。



