○いの町立伊野小学校・伊野中学校学びの多様化学校分教室「きぼう」の設置及び運用に関する規則
令和7年10月23日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第10条の規定に基づき、不登校児童生徒及び不登校傾向にある児童生徒に配慮した特別の教育課程により、全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びを実現し、誰一人取り残されない学びの保障に向けた多様な支援を行うため、学びの多様化学校をいの町立伊野小学校・伊野中学校の分教室「きぼう」(以下分教室「きぼう」という。)として設置する。
(所在地)
第2条 分教室「きぼう」は、いの町6032番地3に置く。
(対象者)
第3条 分教室「きぼう」の対象者は、町内在住の町立小学校5年生から町立中学校3年生(以下「生徒等」という。)のうち、何らかの理由により在籍する学校に行きにくさを感じているが、学びに向かう意欲や生活リズムを作る意欲があり、分教室で学びを継続する意思がある生徒等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、不登校の原因が明らかに問題行動、怠学等にあると認められる場合は、この限りでない。
(1) 心理的要因等により、連続又は継続して30日以上欠席した生徒等
(2) 欠席が30日未満の場合でも、不登校の傾向がみられる生徒等
(3) のぞみ教室又はフリースクール等を利用している生徒等
(4) その他いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた生徒等
(事業)
第4条 分教室「きぼう」は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 生徒等の居場所づくりに関すること。
(2) 生徒等の学習や進路等の指導及び支援に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項。
(入退室検討委員会)
第5条 教育委員会は、分教室「きぼう」への入室及び退室に関する適正な審査を行うため、分教室「きぼう」入室退室検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会教育次長
(3) 吾北・本川教育事務所長
(4) いの町総合教育支援センター センター長
(5) いの町総合教育支援センター 副センター長
(6) スクールカウンセラー
(7) その他、教育委員会が必要であると認める者
3 検討委員会には委員長を置き、委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、検討委員会を総括する。
5 検討委員会は、必要に応じて開催する。
6 招集及び運営は、委員長が行う。
7 検討委員会は、必要に応じて、在籍校の校長及び担任等の出席を求めることができる。
8 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局職員において処理する。
(検討委員会の所掌事務)
第6条 検討委員会は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 分教室「きぼう」の入退室に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(入室の手続)
第7条 分教室「きぼう」へ入室を希望する生徒等の保護者(以下「保護者」という。)は、在籍校に相談した上で、入室希望申請書(様式第1号)を在籍校を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったとき、生徒等の体験入学の日程調整をし、その結果を保護者及び在籍校の校長へ通知するものとする。
3 検討委員会は、前項の規定による体験入学の状況や面接結果等を基に審査を行い、入室の可否を決定するものとする。
4 教育委員会は、入室の許可又は不許可について、保護者及び在籍校の校長に決定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。
5 入室が決定した生徒等(以下「在籍者」という。)は、伊野小学校又は伊野中学校に学籍を置くものとする。
6 その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(退室の手続き)
第8条 在籍者及び保護者が分教室「きぼう」からの退室を希望する場合は、分教室「きぼう」退室届(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。
3 在籍者が分教室「きぼう」を退室した場合は、現住所に伴う就学すべき学校に籍を置くものとする。
4 その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(事務局)
第9条 検討委員会の事務局は、いの町教育委員会事務局に置く。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による入室の申請その他の準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。



