○いの町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和7年12月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第3条 令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)を支給決定障害者等(法第5条第21項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。また、地域相談支援に係るものについては、地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に送付するとともに受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、変更却下決定通知書(様式第10号)を申請者に送付するものとする。

(障害支援区分変更認定の通知)

第7条 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書により申請があった場合は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 省令第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。

3 省令第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の決定の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)によるものとする。

4 計画作成対象障害者等は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。

5 省令第6条の16に規定する継続サービス利用支援等の期間を変更した場合における通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知)

第14条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第16条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第17条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の決定をし、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和7年12月1日 規則第44号

(令和7年12月1日施行)

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