○いの町外国語指導助手(ALT)派遣等委託業務プロポーザル審査委員会設置要領

令和7年9月25日

訓令第25号

(設置目的)

第1条 いの町外国語指導助手(ALT)派遣等委託業務を実施するにあたり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる受託候補者を厳正かつ公平に決定するため、いの町外国語指導助手(ALT)派遣等委託業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、プロポーザルの選定において公平性を確保するため、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 実施要領、仕様書等に関すること。

(2) 提案書等の審査に関すること。

(3) プロポーザルの評価及び受託者の選定に関すること。

(4) その他当該プロポーザルの実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 管財契約課長

(6) 教育次長

(7) 吾北・本川教育事務所長

(8) いの町校長会の代表者

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

2 委員が第3条に掲げる職を離れたときは、当該委員の職の後任者が新たな委員となり、前任者の残任期間を務めるものとする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、令和7年9月25日から施行する。

いの町外国語指導助手(ALT)派遣等委託業務プロポーザル審査委員会設置要領

令和7年9月25日 訓令第25号

(令和7年9月25日施行)