○令和7年度いの町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年9月25日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている保育施設を支援し事業の継続及び経営の安定化を図ることを目的に、いの町保育所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この告示による支援金の交付対象者は、いの町内に所在する保育所及び家庭的保育事業所(以下「保育所等」という。)を運営する民間事業者とし、令和7年4月1日時点において、その業務を行っているものとする。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、別表に定める額とする。

(支援金の交付申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和8年2月28日までに、いの町保育所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 支援金の申請は、対象となる保育所等1箇所につき1回限りとする。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否について、いの町保育所等物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 支援金の交付は、当該申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(交付の取消し)

第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、支援金を交付することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、いの町保育所等物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月25日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効日以前に第4条の規定により交付申請を行った者に対する支援金の交付決定等その他の措置については、この告示の失効後もなお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

支援金額

保育所

200,000円

家庭的保育事業所

30,000円

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令和7年度いの町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和7年9月25日 教育委員会告示第15号

(令和7年9月25日施行)